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申告抜けについて
No.1967

申告抜けについて

お名前:ヤス カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年9月16日
よろしくお願いいたします。
弊社は中小企業です。
今期まで未払いとして残っていた4年前の法人住民税について、このたび申告がなされていないことが判明しました。提出したと考えていたものがされていなかったようなのです。
これから提出するしかないと思いますが、
今期末に至るまで、この年の分の住民税の金額を計上したまま帳簿をつけてきておりますし、
また別表5-1,2にも繰り越してきてしまっています。
帳簿上で、また申告書上で今期これをどう処理するのが適当なのでしょうか。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月17日
お尋ねの件です。

住民税の計算をして、未払税金を計上され、法人税申告書の別表(1)(2)にも記載されているということですね。
それでしたら、今からでも該当する自治体に申告・納付すべきです。
納付が遅れると、延滞金という本来でしたら、納めなくてもよいお金を納めなければならなくなります。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月17日
ヤスさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 会計上は、渦中の未払法人住民税をおそらく未払法人税等で計上されていらっしゃって、御社におかれましてはその申告書の御提出を失念しておられたのですね?当面、その申告書の御提出をされれば、仰るようにまだ未払いなのですから、現時点であえて処理を為されることは無く、その納税が完了した段階で納税充当金を取り崩すべく会計処理が必要となり、さすれば当然ながらそれを受け、別表5-1,2においてその残高を消滅させる作業が求められると思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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