トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > マンションの法人化について
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No.1968 | マンションの法人化について |
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お名前:せー | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年9月17日 |
相続対策のため、マンションの法人化を考えているのですが、知り合いの税理士さんから、『固定資産税評価額と帳簿価格の差額が大きいため、今法人化すると大損する』と言われました。 なぜ、差額が大きいと損をしてしまうのですか。 また、法人化するなら相続後の方が良いと言われたのですが、これもなぜでしょうか。 教えて頂ければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月18日 | |
せーさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 具体的な数字が分からないと断定的な事は、申し上げられない面はあるのですが、渦中のマンションの帳簿価額 > 固定資産税評価額の差が大きく、多分建物を法人に出資為さることを想定し、時価 = 固定資産税評価額とすると、現在建物を所有しておられる個人に譲渡損が発生し、それは居住用の不動産では無いため、他の所得と相殺することも叶わず、結果的に本来は減価償却費として収入と対応すべく、必要経費に算入出来る部分が圧縮されることになってしまうということではないかと推察致します。 そして所得税法第60条(贈与等により取得した資産の取得費)に基づき、被相続人の帳簿価額をそのまま相続人が引き継げることを考慮すると、前段のようなデメリットが消失するため、その段階まで待たれた方が宜しいと知合いの税理士さんは仰られたのだと推し量る次第です。ただその流れだと、その相続人の方が法人に譲渡する際の評価額が上記の様に固定資産税額であるとすると、根本的な問題の解決には至らず、帳簿価額 - 固定資産税額の差額が現時点よりは小さくなっているかもしれないことに過ぎないような面もありましょう。 それゆえ既述の旨も一理はあるのですが、今後は負担が増すと囁かれている、その相続発生時に課税されることになる相続税を視野に入れつつ、仮に是が非でもマンション経営を現在におきまして、法人に移管されることを御考えになられるとすると、時価 = 固定資産税評価額の固定観念に縛られず、場合によっては不動産鑑定士の先生の手も借りながら、適正な市場価額により個人から法人に現物出資したりすることも可能ではないかと思われます。また現在せーさんにマンション経営に伴う借入金があるとすると、上述の所得税法の主旨に沿い、そのマンションの帳簿価額による評価金額と借入金の金額との抱き合わせ贈与により、件の建物の所有権を法人に移し、そこで経営を行うことも場合によっては、可能かもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1968 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。