トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 店舗兼自宅の小規模宅地等の特例について
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No.1904 | 店舗兼自宅の小規模宅地等の特例について |
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お名前:石川 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2014年7月28日 |
先生方よろしくお願いいたします。 私は小売業を営む自営業者です。 約15年前に父から店を引き継ぎ、商売をしております。 店舗兼自宅(1階が店舗、2・3階が父と母、私と妻子の居住スペース)とその土地は父の名義です。 この土地を相続する際、小規模宅地等の特例の対象になりますでしょうか。 御回答を宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月28日 | |
石川さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の土地に関して、現況に加え諸々の条件が完備されることにより、小規模宅地等の特例の対象に適合致します。その判定に際して、まず全体の敷地を1Fと2F及び3Fの事業用部分と居住用部分に、分けることになりましょう。そして渦中の適用を受けるためのステップとして、相続税法に関連する租税特別措置法第69条の4第3項1号並びに二号に規定する前者が特定事業用宅地等、後者が特定居住用宅地等に該当することが必要になるのです。例えば店舗兼自宅に供されている全体の敷地面積を300㎡(約90坪)、1㎡あたりの単価を10万円と設定して見ましょう。 平成22年度の法制度改正以降において事業用の宅地につきましては、400㎡までの面積に対し、件の特例を用い8割までの減額が認められ、その具体的な計算方法は以下の通りです。 10万円 × 300㎡ × 3分の1(1,000万円/100㎡)× 80% = 800万円 ∴最終的な評価額は1,000万円 - 800万円 = 200万円 上記の運びにするためには、石川さんが今後も事業を継続して行なわることが前提とされ、少なくとも法文上相続税の申告期限迄は現在営まれておられる小売業を続けていらっしゃることが求められます。被相続人として想定される御父様と貴方が生計を一にしているという要件も課せられるゆえ、それを立証すべく生活費を援助するために、いくばくかの御金が父御様の預金口座に、貴方から定期的に振込まれていることを示す痕跡の如きものも必要になろうかと思われる次第です。 次に2F及び3Fの居住用部分に付き、事業用とは別に2Fは御父様並びに御母様が、3Fは石川さんの御家族というような区分けが為(な)され住んでおられるとすると、御母様は被相続人の配偶者でいらっしゃるので無条件に240㎡の敷地に付き80%まで、貴方に関してはそのような場合であられれば、上述の生計を一にしているという条件に基づき、80%までの割合に関し、前記と合わせて240㎡に達するまでの地積について、適用が受けられることとなるのです。仮に2Fと3Fの分け隔てが無く、2世帯が完全に同居されていらっしゃるのであれば、石川さんが居住用部分の土地を全て相続するとして、やはり最大限240㎡の面積に付き、80%の減額が可能になります。 今後税改正により相続税の基礎控除が縮小されること等を念頭に入れると、なるべく被相続人であられる御父様の、相続税の軽減制度が設けられている配偶者に当たられる御母様の、取得される財産を増やした方がトータルの税額の軽減に繋がる筈です。先の設定の如く御母様が2F部分に相当する土地を、同様に石川さんが3Fの部分を相続されることになられるとすると、居住用部分の土地の面積が仮に240㎡を超えてしまうのであれば、前述の相続税における配偶者の税額軽減のような制度が用いられない石川さんの方を優先して、小規模宅地の評価減の制度を御活用されれば宜しいでしょう。貴方と御母様で2F部分並びに3F部分の土地を各々分割して、取得されることになる評価の減額の計算は、先述の設定を用いるならば上述の事業用宅地とそれぞれの面積が均等であるため、その計算結果も同一になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1904 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。