トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 夫婦間の預金移動について
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No.1468 | 夫婦間の預金移動について |
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お名前:みちえ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年9月2日 |
私が相続した土地が、市道建設の為に収用され、先日土地代金が銀行口座に入金されました。(今年分の収入として来年の2月に確定申告するつもりです)振り込まれた代金が1000万円をこえる為、銀行窓口にて500万円を引き出し、主人の口座に入金しました。 入金後、110万円をこえる為、私から主人の贈与に当たるのではないかと気付きました。 確定申告をするので、その辺りをチェックされるのではないかと懸念しています。 こういった場合、借用書を作るとか、何かした方が良いのでしょうか? このままにしておく事は問題がありますでしょうか? 主人のお金と私のお金が別々の物という感覚がなく、このような事をしてしまい、お恥ずかしい限りですが、宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年9月3日 | |
みちえさん、こんにちは。 原則、夫婦間であっても贈与です。 借用書を取り返しても、継続的(ある時払いの催促なしではない。)に 返済計画があり、そのように返済している必要があります。 つまり、親族間の貸借は贈与と当局は、思っていますので注意ですね。 なお、申告期限までに戻しておけば、贈与とは成りません。 参考 婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与については非課税(2000万円まで) ・居住用の不動産の贈与、 ・居住用不動産の購入資金の贈与 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月3日 | |
みちえさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 まず最初にみちえさんが市道建設のために収用された土地に伴う入金分について、御存知かもしれませんが、前年平成24年以前にそれに関して受け取られた御金が無く、今年度分が当該案件に対しての最初の入金であるならば、元々の取得原因が相続であるということで、被相続人が当初取得された際に費(つい)やされた購入代価の多寡に関わらず、5,000万円までの入金に付き、所得税法において収用等の特別控除が適用され、それに対しての所得税並びに住民税の負担は発生しません。 そして次に仰られておられる貴女から御主人への500万円の資金の移動について、御夫婦の場合は税務上におきまして共同財産という考え方が取られ、他の者との間で為(な)されるよりは贈与の認定は緩くなるのですが、此の度の場合はその発生原因も明確であるので、後々の相続対策のために行ったなどと穿った見方をされると、贈与税が課税されるリスクは否めません。貴女のおやりになられた行為を恥ずかしいなどとは全然思いませんが、そもそも何故そのようなことを実行される必要性があったのですか?それに付き特段の理由が無いのでいらっしゃれば、件の500万円について「誤入金」であったということで、そっくりそのまま返金、すなわち旦那様の口座からみちえさんの口座に戻せば済む話でしょう。これまでの間に御主人の口座から、仮に本件500万円のうち、いくばくかの御金を使われたということであるなら、御夫婦ないし御家族の生活のために使ったということを立証すれば、税務当局より贈与だと見做されることは基本的に無いと思います。 せっかくこのサイトもリニューアルしたので、必要があれば再度御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1468 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。