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No.1433 | 住宅取得等資金 |
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お名前:向井 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年7月26日 |
ご回答お願いします。 このたび私が新築物件を建てるにあたり 土地購入1,200万 建物1,800万 合計3,000万 です。そのうち親から2,000万円もらう予定です。 そこで質問ですがネット等で調べたところ親が現在63歳なの ですが、住宅取得等資金の贈与非課税の特例700万を摘要して次に相続時精算課税選択の特例を適用した場合 税金等は発生しないでしょうか。 また2,000万は 親の通帳から私の通帳へ振込むだけでこの特例は うけられるでしょうか。 ご回答お願いします。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2013年7月27日 | |
山口県の税理士森川寛子と申します。 向井様がおっしゃる通り、「親御様から贈与された2,000万円の住宅資金について、住宅取得等資金の贈与非課税の特例700万を摘要して、次に相続時精算課税選択の特例を適用した場合」贈与税は発生しません。 これは親が住宅取得資金などを子に贈与する場合に適用でき、通常の相続時精算課税制度と異なり、親の年齢制限がなくなりますので63歳の親御様からの贈与についても適用されます。 贈与を受けるにあたっては、親御様から向井様に住宅資金として贈与する旨、向井様がその贈与を受け取るという内容の贈与契約書を作成し、署名捺印しておきます。 また来年2月の確定申告時に、住宅を取得しそこに居住した証拠の書類として戸籍謄本や登記簿の謄本・住民票等所定の書類を添付して、贈与税の確定申告と相続時精算課税の選択届出を行う必要があります。これを期限内に行わないと、通常の贈与税がかかってきますのでご注意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月29日 | |
向井さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 先日、回答させて頂いた際に誤った記述をしてしまったので、再度御答えさせてもらいます。申し訳ありませんでした。 一般的な贈与についての相続時精算課税の適用では無く、此の度御質問の事例は住宅資金に関するものなので、租税特別措置法第70条の3の適用により、贈与される方が65歳未満であっても、これまでに向井さんが同法を適用されたことが無いという前提で、2,500万円までの部分について非課税の枠が認められているので、併用して御活用される予定の住宅取得資金の上限700万円の非課税の特例と合わせると、最大限 3,200万までの資金を直系尊属でいらっしゃる親御様から無税で贈与してもらうことが可能になります。両特例を適用されるに際しましては、通常の贈与税の平成25年分の申告期限である平成26年3月15(17)日までに、一般的な申告書と合わせて、贈与税に関する2つの特例を活用する旨を明らかにすべく、法に則ったそれぞれの所定の書類と以下の添付書類が必要になります。 (1)新居となるべき住居に関して、向井さんの名義で締結されるべき請負契約書 (2)向井さんの名義で取得した後に新しい住居に供される土地及び建物の登記事項証明書 (3)貴方が上記(1)及び(2)の新居に確実に住まわれた(入居された)ことを証明する住民票 の写し (4)その他 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1433 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。