トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 銀行口座の相続
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No.1389 | 銀行口座の相続 |
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お名前:さく | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年6月15日 |
銀行口座の相続を相続する場合、被相続人の死亡日までの残高証明書が必要ということで作成してもらったのですが、銀行に提出する相続書類の預金の詳細(口座番号や金額、払戻か名義変更か)を書く欄には、この書類を書く時点での額(死亡後に利子等が加算された額)を書くのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月15日 | |
さくさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 銀行内部の処理の事までは、正直私も分からない部分があります。少なくとも相続税の申告を為(な)さる上で計上すべき金額は、被相続人の死亡日における預金残高、つまり残高証明書に記載された金額ということになるのですが、それぞれの預金残高に関し、払戻か名義変更ということについて意思表示を示す書類に関しては、それについて全額を払戻し無いし名義変更しようとするなら、事務処理上、御質問の故人が亡くなられた後の利息も加算した上で記入すべきでしょう。そうされないとその金額の分だけ、被相続人の口座に残されたままになってしまう可能性があるのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月15日 | |
さくさん、こんにちは。 相続の財産評価上、預金の評価額は、次のようになります。 相続開始時(亡くなった日)現在の残高と源泉所得税控除後の経過利息の 合計額。 定期預金などは、解約した場合となりますので(解約利率)注意が必要ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1389 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。