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報酬の相場について
No.1388

報酬の相場について

お名前:タカシマ カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年6月14日
中小企業の代表取締役を辞任し、その後は会社の相談役として後継者を見守ろうと思っています。
代表取締役時代は役員報酬を月70万としていました。
相談役になれば報酬が下がることとは思いますが、相場として、また、税務上問題のない範囲でもらうつもりです。妥当な額を教えてもらえないでしょうか?また、会社への往復の交通費は別途会社に請求できますか?実家が地方にあり、上京する際には、航空機などを使います。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月14日
タカシマさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

一般的に「妥当な金額」というのはありません。
ただし、代表取締役の時は70万円ということでしたから、それが基準になると思います。

役員か否か、退職金をいただいたか否かでも異なるかと思いますが、代表取締役時代の1/2というのはひとつの基準になるかもしれませんね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年6月14日
タカシマさん、こんにちは。

このケースは、よく同族会社では問題になるケースです。

それは、役員退職金の支給がある場合です。
ない場合は、特に相当と言える額なら役員報酬の問題はないと思います。(同業他社参考)

退職金を支払った場合は、基本的には会社から役員報酬を受給しないように
した方が賢明でしょう。

しかし、どうしても頂きたい場合は、最終報酬の1/2未満にする。
経営に関与しない。

交通費については、常勤となると退職前と同じと見られますので年一回位でしょうか
ハッキリ答えられません。

代表取締役が退職金を頂いた場合は、会社に関与することは辞めた方が良いと
しか言いようがありません。 

ここが、上場会社(非同族会社)とは違う点ですね。

会社に貸付金があるのなら、それの返済により生計を立てる工夫もひとつの
手立てではないかと思います。

【参考】
===========================
① 常勤取締役が非常勤取締役になったとき
ただし,この場合,非常勤取締役になった役員が,代表取締役や,代表権は有しないものの,実質的に経営に携わっている人は対象とはなりません。
② 取締役が監査役になったとき
ただし,この場合,監査役になった人が実質的に経営に携わっている人,会社の株主で使用人兼務役員になれない要件を満たす人は対象とはなりません。
③ 分掌変更等の後における報酬が激減したとき
この場合,報酬が激減したとは,おおむね50%以上減少していることをいいます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月14日
タカシマさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 御質問の相談役の報酬について、これが世間相場だという金額は無いのですが、一般的な常識として代表取締役時の報酬よりも当然下がるはずであるということは言えると思います。分かりやすく計算しようとするなら、今後は非常勤での勤務になると察せられますので、代表取締役に従事されていた時の月額報酬 70万円 × 今後の推定される勤務時間 ÷ 代表取締役として働かれていた時における常勤の勤務時間で算出されれば宜しいのではないかと思います。そしてタカシマさんが今後御住みになるのが、御実家のある地方だとするなら、仰っておられる航空機代は交通費としての支給対象に加えられるでしょう。そのためには、きちんと御自身の住民票の登録を変更し、御社への通勤に際し、飛行機を使う必然性がきちんと立証できることが必要になろうかと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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