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少額減価償却資産の特例
No.1364

少額減価償却資産の特例

お名前:少額 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年5月28日
 運動業でダンプが5台ありますが、車中泊することも
多くこのたび、各ダンプに軽油で動くヒーターを
装着しました。これはタイマーをセットしておくと
朝自動でエンジンをあたためてくれる装置です
1台 180,000円で合計900,000円掛かりました。
ここで質問ですが、ヒーターは30万以下の少額減価償却資産に
該当できるでしょうか、付属品では無理でしょうか、
よろしくお願いします



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月28日
少額さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

すでに取得されているダンプカーに、ヒーターを装着したということですから、資産計上の対象となります。
ただし、一個当たり18万円ということですから少額資産の特例を適用することにより、5台分の90万円は損金算入できます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年5月28日
少額さん、こんにちは。

@180,000円なので、青色申告者なら次の処理が考えられます。

①一括償却資産として3年間で償却(償却資産税の対象では無い)
②少額減か償却資産として即時償却(償却資産税の対象である)
③車両として付属品として資産計上の本体の耐用年数で減価償却
 (車両でないので償却資産税の対象では無い)

違いは、そのヒーターが車両から簡単に外して、単独使用ができるか否かです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1364 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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