堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1332 | 商標権の更新料 |
|
お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年5月9日 |
「商標権の更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、税務上、支出時の損金算入扱いが認められています。」 という記述がネットでは圧倒的に多いですが、 「使用可能期間を延長させるための費用に該当することになり、資本的支出として資産計上しなければなりません。」 という記述もあります。 どちらが正しいのでしょうか? 私は後者のほうが道理だと思いますが、前者の「税務上認めれれている」という根拠はどこにあるのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月9日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 商標権とは、商標を独占的に使用できる権利をいい、登録された商標を登録商標といいます。 商標権が満了するまでの期間は、商標登録の日から10年間です。 ただし、更新登録を行うことで、この期間を更に10年間延長することができます。つまり、10年ごとに更新登録を行い続けることにより、商標権を半永久的に存続させることが可能になります。 会計上、商標権は無形固定資産になるので、他の減価償却資産と同様に、商標権の取得費用と、事業の用に供するために直接要した費用とが取得価額となります。 ただし、登録免許税や、登記または登録のために要した費用は、取得価額に算入せずに費用とすることができます。 ところで、更新することによって期間が延長されるわけですから、更新のために支払った支出を資産計上するのは極めて理論的かと思います。 しかしながら、更新料の内容は、特許庁に納付すべき更新登録料(印紙代)等と弁理士への手数料です。 前者については、取得時と同じく、登録免許税や登記または登録のために要した費用は、取得価額に算入せずに費用とすることができます。したがって、この部分は損金計上できるでしょう。 一方、後者については、金額により資産計上すべきとなりますが、おおよその場合、少額ゆえ、結果として支出額全額を損金計上できるということではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月9日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰るように純粋な会計学の理論で考慮すれば、商標権の更新に関する支出は、その効果の及ぶ期間に応じて期間配分するべきなのかもしれません。ただ現実問題として、それに際して実際に支出する金額は高くても10万円前後に収まるため、減価償却におきまして購入価額が10万円未満の少額資産に付き、取得年度でその全額の損金算入が可能になるのが、税法上の根拠と言えば根拠であろうと思われます。仮に上述の件について10万円を超える額の出費があったとしても、青色申告をされていらっしゃる事業さんであれば、租税特別措置法67条の5に基づき30万円未満の資産について、取得時に全額損金算入が認められるため、税務上商標権の更新に伴う費用について、償却計算を行う必要性が生じることはあまり無いと言えるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1332 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。