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寄付金控除
No.1331

寄付金控除

お名前:みどり カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年5月8日
美容師をしております個人事業主です。

ジャパンヘアドネーション&チャリティーというNPO法人へ寄付をしました。

個人事業主の場合、寄付については確定申告の際に寄付金控除を適用することになるのでしょうか?

またこのNPO法人への寄付が特定寄付金に該当するのかどうか(寄付金控除できるのか)がわかりません。寄付金控除が適用できるのか、あるいは、何を見ればわかるのか、教えていだだけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月9日
 みどりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 平成23年以後に個人が認定NPO法人等に対してその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金を支出した場合には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
 「認定NPO法人」とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人(その認定の有効期間が終了したものを除きます。)をいいます。
 なお、国税庁ホームページに認定NPO法人名簿が掲載されています。(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm)

 また、平成23年6月に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)」が成立し、新たな認定制度が整備されました。これにより都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度により認定を受けた特定非営利活動法人又は仮認定を受けた特定非営利活動法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金についても、平成24年分の所得税から、寄附金控除及び所得税額の特別控除の適用が認められることになります。
 新制度に基づき所轄庁の認定を受けた認定NPO法人に係る法人情報については、内閣府ホームページ内の法人情報データベース(NPO法人ポータルサイト;https://www.npo-homepage.go.jp/portalsite.html)をご確認ください。
 
 なお、寄付金控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、寄附金の明細書および寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額及び受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもの)を確定申告書に添付する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月9日
みどりさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 一般的に寄付をされる先のNPO法人さんが税法上の認定NPO法人に該当されるものであれば、寄付金控除等の対象になります。今回御質問のジャパンヘアドネーション&チャリティーさんに先程直接御電話して問い合わせたところ、そうした控除の対象になるようです。ただ請求しなければ領収証や証明書を送っては下さらないようなので、みどりさんの方から先方にコンタクトを取られて、その関連の書類を取り寄せて見て下さい。
 寄付金に関する税額控除並びに所得控除に関する具体的な計算方法は下記に示す通りであり、基本的にはいずれか有利な方を選んでもらえればと思います。分かりやすく説明するために、他の寄付金は存在せず、本件寄付金の額を10万円だったとして設定して見ましょう。

①税額控除額
10万円かみどりさんの合計所得金額(事業収入の他に収入が無ければ、事業所得の金額)とのいずれか少ない金額(注)から2,000円を引いて40%を乗じた金額

(注)10万円の方が少ないとすると、
(10万円ー2,000円)× 0.4 = 39,200円

②所得控除額
①において10万円の方が少ないとすると、それから2,000円を差引いた金額の98,000円が所得控除の対象になります。

ゆえに①と②の比較において39,200÷98,000=0.4ということで現在の所得税の最高税率に該当するため、所得税法上の課税所得の概ね10%に対して賦課される住民税との兼ね合いで、全体の課税所得に占める所得税と住民税を合わせた税率が40%を超える高額所得者を除けば、①の税額控除の方が有利になるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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