トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 海外在住者が日本で不動産収入を得た場合
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No.1293 | 海外在住者が日本で不動産収入を得た場合 |
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お名前:ベトナム在住者 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年3月20日 |
基本的な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。 現在ベトナムに居住し仕事をしております。ベトナムにある会社(日系企業)で働いていますが、労働契約は日本本社と交わしており、給料は日本本社及びベトナム現地法人から得ております。個人所得税は、ベトナムの法律に則って全額ベトナムで収めています。 近い将来、日本で投資用不動産を購入し、それを賃貸し、日本で不動産収入を得たいと考えております。 日本で得た不動産収入に対する所得税は日本の税務署へ収めることになりますが、年間収入がいくら以上の場合に課税されますでしょうか?一人の人間がベトナムと日本で所得税を納めることになるのは問題ございますでしょうか?その他注意点などありましたらお教え願います。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月20日 | |
ベトナム在住者さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ベトナム在住者さんは、日本では非居住者となるでしょう。 したがって、日本所在の投資用不動産を購入して賃貸した場合、当該物件から得られた所得は、日本の所得税の課税対象となります。 日本の非居住者として日本で確定申告していただいき日本の所得税をいったん納めたのちに、ベトナムの所得税法に則って所得税を精算することとなるでしょう。 日本の場合、所得(利益)が基礎控除額38万円を超えると所得税が課税されることとなります。 なお、賃貸先によっては源泉所得税(家賃収入の20.42%(復興特別所得税を含みます))を徴収される場合があります。この場合は確定申告することによって所得税が還付されることもあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月20日 | |
ベトナム在住者さん、こんにちは。 ベトナムとの租税条約があると思いますが、基本的には、日本国内の不動産所得 については、一般の居住者の確定申告要件と同じです。 ①不動産所得が20万円超 ②基礎控除38万円超 確定申告になった場合で、ベトナムでも全世界課税(日本はこの制度)なら 二重課税の防止のため外国税額控除が適用されるでしょう。 お近くの利用時間でお尋ねになってみてください。 (参考Q&A)------------------------------------ 《税務Q&A》 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 46102216 【件名】 非居住者と所得税法120条(確定所得申告)の規定の準用 【質問】 親A、子B(ともに居住者)並びに子C(非居住者)は、各自1/3ずつの共有でマンション(1室)を有し、これを第三者に賃貸しています。A、Bは、他にも所得があり、この不動産所得についても他の所得と共に確定申告をしています。 非居住者であるCは、他に国内源泉所得がなく、この不動産賃貸による所得も毎年20万円未満だったということで、Aの判断で不動産所得の申告をしてこなかったとのことです。過年分について、期限後申告をしなければならないでしょうか。 【回答】 非居住者の総合課税に係る所得税の申告については、所得税法第4編(居住者に係る申告、納付及び還付)5章(申告、納付及び還付)の規定が準用され(法166条)、第4編5章第2節の第120条(確定所得申告)の規定も準用されます。 法120条は、「居住者は、その年分の総所得金額等の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額等からこれらの控除の額を控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額等とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が、配当控除の額を超えるときは、税務署長に対し、申告書を提出しなければならない」旨を規定しています。 したがつて、総所得金額が所得控除額の合計額を超えない場合や、総所得金額が所得控除額の合計額を超えても所得税額が配当控除額を超えない場合は、確定申告書を提出する必要はないことになります。 ご質問の場合は、収入金額が20万円に満たないということですので、所得控除(非居住者にも基礎控除38万円の適用があります)の額の合計額を超えないことになりますので、各年分とも確定申告の必要はなく、したがって、期限後申告の必要もありません。 【関連情報】 《法令等》 所得税法89条 所得税法120条 所得税法166条 【収録日】 平成15年 3月20日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月20日 | |
ベトナム在住者さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。WBCの野球の世界大会におきまして我が日本の誇る侍ジャパンは惜しくもプエルトリコに敗れてしまいましたが、そのプエルトリコを下して優勝カップを手にしたドミニカ共和国の勇者達に心からの祝辞と敬意を表すと共に、国境を超え彼等を育んだ勇壮なる大地キスケージャ(スペイン語で「母なる大地」の意味だそうです。)に大いなる賛辞を贈りたいと思っております。彼(か)のドミニカ共和国と同じく熱きベトナムの土地で日々を奮闘されておられる貴方に、インドシナ半島に向け「一答入魂」の心意気で以下の回答を御届けしたいと願う次第です。 日本とベトナムとの間には、平成7年12月に発効された租税条約「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定」が締結され、同第2条において二重課税を排すべく両国の個人所得税が明記されております。それゆえ貴方の現状を前提に御質問の構想を実行に移され、本邦より不動産収入を得られる暁には、原則として日本で総収入の2割に相当する金額が源泉徴収され、それに関してベトナムの税務当局に、赴任地でのの給与収入と合わせて日本からの収入を申告為(な)さることにより、最終的には、現在住んでいらっしゃる当地で課税の上、日本での源泉所得税が現地では外国税額控除の対象となるため、おそらくはベトナムの通貨単位のドンで、同国の制度に基づき還付される形になろうかと思います。ジェトロの資料などを参考にさせて頂いたところ同国では、件の不動産所得に関して事業所得に包含され、給与所得と合算の上、累進税率が適用されるようです。 前述の通り日本での不動産収入に関しては、国内の居住者と違い、最初から全体の収入の20%の金額が源泉徴収によりあらかじめ天引きされるものと御理解下さい。よって日本で確定申告をされる必要は基本的に無いのですが、ベトナムにて適用される外国税額控除は、日本で税額計算をする上において源泉徴収税額を控除する場合と比べ、一定の制限が設けられるため、結果的に日本で行われる源泉徴収が貴方の総所得に比して、多くなってしまい、結果的にその部分に関する還付額の受領が不可となってしまう場合には、いったん我国において非居住者の国内より発生する所得に伴う確定申告をされて所得税の還付を受けた後、最終的な所得に対する御申告を現地で為(な)されたら如何でしょうか? 将来的に当然ながらベトナムの税制度の変更も想定され得るので、いずれにしろ実際に投資用不動産を購入される段階に至った際には、現地の税理士さんに一連の手続の詳細に関し御確認して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1293 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。