トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 除雪機 減価償却
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No.1292 | 除雪機 減価償却 |
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お名前:山口 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月19日 |
会社で今回会社の駐車場をかくために除雪機を購入しました。 除雪機は歩行式除雪機で、よく町でみかける ローラーで雪をかいて5mくらい先へ上から 噴出すタイプのやつです。金額は50万円で新品です ネット等で調べているのですが、車両運搬具の特殊自動車の 4年や機械装置・器具備品に該当するなどさまざまでした。 会社では定率法を採用しています。何に該当するかと 耐用年数を教えてください。また今年は利益が出るので 多く償却を取りたいのですが特別償却等もし特例が ありましたらそちらも教えてください。よろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月19日 | |
山口さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 車輪が付いているようですから、「車両運搬具」でしょうか? 据え付けではありませんから「機械装置」ではないでしょう。 「器具備品」というのもしっくりきません、 耐用年数は4年と思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月19日 | |
山口さん、税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。 御質問の除雪機は、伺った限りでは人が乗れるような代物ではないため、特殊車両には該当せず、特に貴方の会社が除雪を業として為さっていらっしゃるわけでなければ、器具備品に該当し、金属製であるとすると、耐用年数は10年ということになってしまうかと思われます。基本的に購入代価が30万円未満のものであれば、措置法の適用により取得した年度で全額を損金算入出来た可能性が有ったのですが…。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1292 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。