堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1246 | セブン |
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お名前:セブン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月3日 |
木造店舗の改修工事をいたしました。 減価償却の仕方及び耐用年数等を教えてください。 建築工事 400万 電気設備 182万 内部解体工事 60万 看板工事 40万 空調設備 160万 です 気になるのが内部解体工事 60万です既存の建物は 8年前に建物・電気設備など 細かく分けて計上しておりますが 内部解体工事はどのように処理をしたらよろしいでしょうか? また8年前に電気設備・空調設備も分けて計上しています。 電気設備・空調設備も一度 固定資産廃棄損で処理して 新たに減価償却を設定しなおせばいいのでしょうか? 確定申告期限が近いのでどうかよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月3日 | |
セブンさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。 順番が前後しますが、この度の改修工事に伴い、現在帳簿に計上していらっしゃる建物の価額に加え、電気設備、空調設備その他については、それらに関する一連の御清算を済まされ、件の建物に関する一切合切の支出に付き、改めてその減価償却計算を行われれば宜しいでしょう。そして内部解体工事におかれましては、本件建物の改築に付随し、その建て直しの実施を前提に実行されたものであるので、建物としての取得価額に含めて頂ければと思います。そのような流れに基づき列挙された細目等に対し、個々にその耐用年数を以下に御示し致します。 ①建物 460万円 ・・・ 定額法により22年で償却 その具体的な計算方法は次の通りです。 460万円 × 0.046 = 211,600円 この211,600円を状況に応じ、÷12ヶ月×事業に供した月数(端数切り上げ)の算式で導くべき按分計算の履行が求められます。 ②電気設備 182万円&空調設備 160万円 ・・・ 建物付属設備として共に15年の耐用年数で、これまで選択されていらっしゃる定額法ないし定率法のいずれかの方法に従い、償却計算をする運びとなられます。そこで電気設備を例に採り、建物付属設備として空調設備と合わせ、定額法を従来から採用しておられたとすると、 182万円 × 0.067 = 121,940円 なお上記の建物と整合性を図られた上で、実際に事業の用に供した月数に拠り、按分計算を為(な)さって下さい。ちなみに過年度において定率法を選択されていらっしゃったとすると、その償却費は下記のように算出致します。 182万円 × 0.167 = 303,940円 このように新規計上の資産に対する減価償却の計算に関連し、定率法は定額法に比して、その開始後の初期の年度において、より多くの償却費を算定出来るため、後掲の看板工事も含めて建物本体として御計上されるもの以外については、先年度におかれまして定額法で計算為(な)さっていたのであれば、これを機に定率法への変更を御検討されても良いのかもしれません。 ③看板工事については、むろん①の建物全体の価額に含めて減価償却費を計上されても宜しいのですが、実情の許す範囲で広告用の資産としての構築物と捉えて、その計算を遂行して行かれた方が、目前の確定申告を迎えられての必要経費をより多く計上することが可能となるため、そのように為(な)されるとセブンさんには有利になると慮(おもんばか)る次第です。ゆえにそれを前提に20年の耐用年数が用いられる金属製のもの以外の資産に適用されることが、法的に定められている10年間でその償却に要する期間を見積もり、定額法、定率法の2つの方法を用いて計算した結果は、それぞれ以下のようになります。 (A)定額法 40万円 × 0.10 = 40,000円 (B)定率法 40万円 × 0.25 = 100,000円 これについても事業の用に供した期間に応じて按分計算を行う方法は、同上の通りです。なお、建物一体として御利用を開始されたのが、平成24年4月以後であるとするなら、定率法で償却費を計算為(な)されるに当たり、それに関する法制度の改正に伴い、その償却率の設定に付き、上記②の15年については、0.133、同③の10年に際しては0.200を御引用されたく、彼(か)の如く改定された率を御遵守の上、計算を行われる旨、御留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月3日 | |
セブンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 8年前に計上した電気設備や空調設備を今回の改修でいったん壊され、新たに今回、設備をつけられたのであれば、旧設備の未償却残高は除却損を計上して、新設備のみを資産計上して減価償却することになるでしょう。 しかし、旧設備の一部を継続して使用しているのであれば、該当する部分を見積もって、廃棄部分は除却損、残存部分は償却を継続することになるでしょう。見積もりができなければ除却損は計上せずに、継続して償却することになります。 各部の償却方法は、「建物」なら定額法、それ以外は原則として「定額法」(届出がされたいるなら定率法の可能性がありますが、基本的に、現行の方法を引きつきます)。 具体的な耐用年数等は、以下のとおりですb。 ・建築工事 … 「建物」として、木造店舗ですから耐用年数は22年 ・電気設備 … 「建物付属設備」として、耐用年数は15年 ・内部解体工事…「建物」として、耐用年数は22年(改修工事のための支出と考えて建築工事に合算します) ・看板 … これはケースバイケースです。 ビルの屋上にある広告塔であれば、「構築物」で金属製なら20年、それ以外なら10年。広告塔に取り付けられているネオンサインの放電管は「器具備品」で3年。 袖看板は「建物付属設備」で、金属製なら18年、それ以外なら10年。 立看板なら、「器具備品」で3年。 ・空調設備…耐用年数は13年 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1246 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。