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No.1239 | ASPサービスと自社利用ソフトの資産化について |
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お名前:kazu | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月1日 |
経理処理など業務ソフトのASP事業と自 社利用ソフトの資産化のことで質問があります。 ASP事業会社が提供する標準的な経理機能でASPサービスを有料で使っているときに、特別な機能が自社の事情で必要になり、ASP会社に機能追加してもらいサービスを受け続けるときのことです。 仮に100万円かけて機能をアップしてもらった場合、機能アップをしてもらった会社はその費用を、経費処理できるのでしょうか。機能アップ時の著作権はASPサービス会社にあるとします。また、ASPサービス会社も、100万円で作業は受けていますが、 実際に発生した費用が20万未満ならASP事業を行っている資産に計上する必要はないのでしょうか。 ASPサービスを使わず自社でシステム開発している場合は、支払った費用は自社利用ソフトに資産計上し、償却する必要があると思うのですが。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年3月1日 | |
回答します。 100万円かけて機能をアップしてもらった場合は、ソフトウェアの購入となり 無形減価償却資産となります。 相手方の作成費用の額には関係はありません。 あくまでも貴社が支払った金額はソフトウェアとして資産計上になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月1日 | |
kazuさん、確か何度か御目に掛かりましたね? 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。今日から暦も3月を迎え暖かくなりましたね。kazuさんの頭に春一番を吹き込むべく、以下に回答させて頂きます。 御聞き糺(ただ)しの100万円の出銭に関しては、あくまでもソフトの著作権に伴う諸々の権利がASP会社に帰属するものであるなら、御社にとっての財産としての性格は有さないので、基本的に特別な出費として扱われ、御考えになられるように、当年におかれましてその全額を損金(経費)処理しても良いかと思います。ただ先方との契約期間がkazuさんの在籍されていらっしゃる会社の決算日を跨(また)ぎ、1年以上の長期に及び契約であるとすると、その効力の及ぶ期間で按分して前払費用のように経理処理されるのが合理的であると言えるでしょう。 そして今回の支出については、先述の様に資産性が存しないため、その支払いに充てられた金額が20万円以下であろうとそれを超えようと、上記のように考えて頂き、むろん資産計上する必要はありません。最後に御質(ただ)しの自社開発のソフトについては、複写して販売するための原本」及び「研究開発を目的とするもの」を除く一般的なものに対する投資については、御指摘のように資産として御認識され、税務上3年間で償却計算を行う必要が生じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1239 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。