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No.1159 | 使用目的の資産から販売目的の資産へ |
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お名前:吉田 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年1月20日 |
よろしくお願いします。 4つの店舗を所有して全部使用。2つの店舗の売却を決定し、使用目的の資産から販売目的の資産へと分類を変更しようとしています。もし、10か月後に売れていなければ、計画を撤回するのであれば、なぜ分類を変更できないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年1月21日 | |
お尋ねの件です。 企業会計を前提に回答させていただきます。 不動産を、使用目的から販売目的に変更されるということですが、保有目的の変更に関しては、変更時点において取締役会等によって承認された具体的かつ確実な事業計画が存在していることが前提です。 また、使用目的で固定資産に計上していた店舗を販売目的に変更する場合には、保有目的の変更自体が、当該店舗の減損の兆候に該当する可能性があります。(企業会計基準適用指針第6号13) 10か月後に計画等を撤回して、販売目的でなくなるということでしたら、当初の保有目的の変更は、慎重になされたのかどうか、会計上問題になると思われますので、使用目的から販売目的への変更は慎重に検討してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年1月21日 | |
回答します。 会計法上は前述の公認会計士の御指摘のとおりかと思います。 税法上においては、特に問題は生じません。売却するまでは所定の減価償却 をすることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月21日 | |
吉田さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御質しの件に応ずべく、其の御答えの儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 吉田さんは、おそらく現在所轄の市役所等に対して償却資産の申告をされようとしていらっしゃるのですね?仰られたような状況は、コンビニ等をFC展開しているような会社が不採算店を閉鎖して売却するような事と酷似しているような気がするのですが、そのような実態におきましては、なかなかその分類を変更することは難しいかと考える次第です。ただ例えばですが、売却の決定等に伴い、どなたかに販売されることを想定され例えば改装工事等を行われたのだとしたら、その支出の一部に関し通常は償却資産として申告しなければいけないものも、棚卸資産の範疇に含まれるのであれば固定資産税の課税の対象から外されるようになろうかと思います。 もっとも店舗の閉鎖が去年のうちに行われ、既に他の店舗で転用等されないことが明らかな償却資産については、仰られたような使用目的から販売目的への分類変更という事では無く、除却資産という扱いで良いようです。仮にそのように処理されて、考慮されておられる10ヶ月後に件の売却計画を撤回するような事態が生じたとしたら状況に応じて、いったん除却処理を行った資産について中古で取得したものとして扱われれば宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1159 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。