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未払計上するべきでしょうか?
No.1115

未払計上するべきでしょうか?

お名前:そら カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年11月21日
よろしくお願い致します。

法人の経理をしている者ですが、以前から労働保険料の未払いがあり、毎年、労働保険料の金額が出ると未払費用として計上してきました。

今回、労働局より未払い分の一覧が来たのですが、こちらで把握していたよりも未払いの金額が多く、この差額を計上するべきか悩んでいます。

帳簿もさかのぼり調べましたが、以前の担当者が処理しておりいまいちわかりませんでしたが、労働局からの一覧表なので間違いないと思います。

ただ、差額の金額が結構多いのですが、今期この分を法定福利として計上して良いのでしょうか?

それとも差額を計上せず、支払った場合、今、計上してある未払いの分を減らしていき、なくなったら法定福利として計上すれば良いのでしょうか?

もし、今期で差額を計上する場合、当然今期のものではないので別表に記載しないといけないでしょうか?
その場合は、別表四の加算欄に記載すれば良いのでしょうか?(それだけで良いのか)

ちなみに今期は赤字になると思います。

質問ばかりですみませんが、ご回答よろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月21日
上記の件です。
労働保険料については、概算保険料を超える確定保険料が発生した場合、要するに不足額が生じてそのうちの事業主負担額は、確定保険料に係る申告書を提出した日または納付した日の属する事業年度の損金の額に算入されることになっています。
お尋ねの場合、過年度の不足額でありそれがいつの期の分かも明らかでない場合には、会計上、判明した期の前期損益修正損として処理せざるを得ないと考えます。また、その不足額の中には従業員負担部分(雇用保険料について)もあると考えられますが、今さら、それを従業員から取り立てることはできないでしょう。
税務上の、過去の不足額が判明した期で、損金に算入できるものと考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月21日
そらさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 現在御社の経理において、未払費用として計上されていらっしゃる労働保険料につき、過年度の数期間に及ぶものが混在して計上されているようですね。後の質問にも関わってくるのですが、理論上は未払い計上分に関する差額を年度ごとに把握して、更正の請求により仰るように別表4での税務上の減額計算を行うべきであると思われますが、そうすると処理がなかなか煩雑になるかと推察致します。そこで質問文で述べられているように、今期において会社の経理上の数字と本来の労働保険料の未払分との差額を一括して法定福利費として計上されて、仕訳上の相手科目である未払費用をその分増額されれば、経理業務を行う方としては処理が分かりやすくなり宜しいのではないかと考える次第です。件の未払い計上に伴う不足額につき判明されたのが今期ということであれば、特別損失として当期の費用に計上されても特段問題は無いように思います。
 ただ御社の今年度の決算は赤字が想定されるということで、本来の未払労働保険料の金額と会社計上額との差額を、それぞれの過去の事業年度に振り分け、各々の事業年度の所得金額の減額についての訂正を行うことにより法人税額等の還付を受けたいというような意向をもし御持ちであるならば、先程申し上げたように、国税通則法の改正により原則として5年前まで遡れるようになった各事業年度ごとの更正の請求を行えば良いのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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