堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1061 | 車両の入替え |
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お名前:石井 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年9月19日 |
お世話になります。 ローンで購入した車を入れ替えることになり下取り査定を したところ0でした。車の帳簿残高が80万円、ローンの 残金が100万円とすると、差額20万円はどのように 処理すればよろしいでしょうか? ご指導宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月19日 | |
石井さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 以前に買われた車両分について、帳簿残高が80万円、それに関するローンの残金が100万円残っていらっしゃるわけですね?そうだとすると、下取り価格がゼロということで車両売却損が80万円計上される形になろうかと思います。よって、この度の車の入替に際してローンの借換えのようなことがなされているとすると、(新車に入替直後の借入残高 - 従来の車に関する入替時の残債務)が新しく入れ替えた車の取得原価になるはずです。もし、上記の事実認識に誤りが有りましたら、御手数ではありますが、新たに車を入れ替えた後のローンの金額とそれ以前の車に対する借入残高等を明記してもらいつつ再度御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年9月19日 | |
お尋ねの件です。 旧車両については下取価額が0円ですので、簿価80万円がそのまま譲渡損に振り替わります。 他方、新車両については新たに現金支出や債務が発生しているわけではなく、80万円で無償で受け入れたことになります。 従って、譲渡損と益が両建てになって、結局、旧車両の簿価80万円が新車両の取得価額と考えればいいのではないでしょうか。 ローンすなわち未払金残高と、車両の取得価額とは別個の問題であると考えます。 以上、ご参考に願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1061 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。