堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1062 | 復興特別所得税 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年9月20日 |
当社12月決算です。 事前確定届出給与(いわゆる役員賞与)にはいつから復興特別所得税が課されるのでしょうか? 平成24年4月届出、平成25年3月支給分から? 平成25年4月届出、平成26年3月支給分から? 所基通36-9が拠所になるのでしょうが、よく分かりません。 なお、当社は以前の株主総会で役員賞与の限度枠設定を決議しているため、毎年の総会では支給額の決議はありません。 |
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No.1 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2012年9月20日 | |
TOMさんこんにちは。 税理士の及川と申します。 よろしくお願いいたします。 まず「復興特別所得税」そのものですが、平成25年から平成49年まで基準所得税額×2.1%が課税されます。 次に所得税における給与所得の帰属年度ですが、おっしゃる通り所基通36-9に規定があり、第2項には「役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日」とありますが、これはいわゆる「利益連動給与」のことであり、「事前確定届出給与」は第1項の「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日」により判定することになります。 「事前確定届出給与」ですから、もちろん支給日が決まっているので、支給日により判定します。 ですから「平成24年4月届出、平成25年3月支給分」は平成24年4月の届出前に、各人の支給額や支給日を取締役会などで決議して届出されているはずですが、支給日が平成25年に入ってからなので、平成25年3月支給分から「復興特別所得税」の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年9月20日 | |
税理士の堀内と申します。 復興特別所得税は、25年1月以後の生ずる所得から徴収して納めることになります。 お尋ねの事前確定届出給与は、その支給日及び支給額を事前に届出を行った場合、その支給額の損金算入を認める趣旨の規定なので、この給与の収入時期は支給日が定められているものに該当することとなり、所基通36-9(1)の扱いにより、その支給日に徴収することになります。 なお、参考までに同通達(2)は利益連動給与における収入時期を掲げたものです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月20日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御存知のように、通常の従業員の皆様等に御支払いになる一般的な給料については、平成25年1月以降に支払われるもの、すなわち個人の源泉徴収票において平成25年分として計上される給与収入から、復興特別所得税の対象になるのですが、仰っておられる所得税基本通達36-9の(2)に沿って、今回御質問の役員賞与を考慮した場合に、TOMさんの会社では、現段階におきまして、役員賞与の限度枠の総体的な設定がなされているだけで、具体的に誰々にいくら支払うとかいうような、個別の支給金額までは決まってないように見受けられます。それを前提にすれば、その届出の時期の如何に関わらず、支給金額が確定し具体的に支払われる時期が、平成25年1月以降のものが復興特別所得税の対象になると御理解して頂ければ宜しいでしょう。 なお御社は、12月決算ということで、利益の数値を基準に決定される役員賞与であれば、必然的に次回の決算以後に支給が確定する役員賞与に対して復興特別所得税が課されるというように御認識して欲しいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1062 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。