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年俸制と給与+賞与の手取りの違い
No.1031

年俸制と給与+賞与の手取りの違い

お名前:迷える小執事 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年7月19日
転職予定の会社で 年俸制か給与+賞与 どちらかを選択しなければなりません。
税率の違いで手取りが変わると思うのですが 会社からは大差はないとの説明だけでした。
後悔しない様にきちんと差額を教えて頂けないでしょうか。
条件は下記の通りです。

1.年俸制の場合(賞与2ヶ月分含む)
給与45万円 x 14ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 52.5万円が毎月の給与

2. 給与+賞与の場合
毎月の給与 45万円
賞与 12月に90万円(2ヶ月分支給)

どちらも税引き前は630万/年となりますが 賞与と給与の税率の違いで どれくらい手取りに差がでるのでしょうか?
自分なりに検索してみましたが 複雑で良くわかりませんでしたので 是非 アドバイスをお願い致します。

尚 扶養家族は妻と子供1人の計 2名です。

よろしくお願い申し上げます。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2012年7月20日
初めまして、迷える小執事様

結論から申しますと、給与も賞与も給与所得となりますので年間では税率に違いはなく、所得税額は同じになります。

ただ、毎月の源泉所得税額につきましては、年俸で頂くと賞与が含まれている分毎月の収入が大きいため、源泉額が若干大きくなっていまうかもしれません。ただ、こちらは年末調整で清算されますので、年末調整後でみますと同じになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2012年7月20日
税理士の堀内と申します。
ご回答に際しては、社会保険料を考慮しない、また、お子さんは16歳未満の年少扶養親族であるとしてお答します。
お子さんが年少扶養親族ですと、所得税の扶養控除に該当しませんので、扶養控除該当者は妻1人となります。それで月々及び賞与の徴収される税額を算出しますと、
1. 年俸制の場合の月々の徴収税額は、26,790円になります。
2. 月給45万円の場合、17,080円。賞与の税額は126,000円(90万円×14%)
になります。
ただし、1年間の年収は、共の630万円ですので、年間の税額は同額になります。
恐らく社会保険料は、年間給与総額をもとに徴収されますので、これもおおむね同額になるものと思われます。
あとは、年末調整の際の生命保険料控除、損害保険料控除等により多少の違いはあると思いますが、年税額で見れば、年俸制も給与+賞与でも変わらないということになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)

No.3 回答者:及川小四郎 税理士 回答日:2012年7月20日
迷える小執事さんこんにちは。税理士の及川と申します。

年俸制と給与+賞与でどちらが得か?というご質問ですが、結論から言えば「違いはありません」。

年俸制であろうと給与+賞与であろうと、税制上は「給与所得」ということで違いはありません。
そして個人の所得税は最終的には暦年単位=年間総額で計算されるため違いがでないのです。
具体的にいうと、月々給与又は賞与をもらうたび、その金額を基準に所得税が「源泉徴収」されます。この時点では給与と賞与の計算の仕方も違うため違いが出てきます。
しかし、これまでにも12月に「年末調整」を受けられてきたと思いますが、この年末調整の時点で給与と賞与を合算して年税額を計算しなおします。そうです、年末調整の時点で給与と賞与の違いはなくなるのです。

税制上は最終的には年俸制と給与+賞与の違いはないことはお分かりいただけたでしょうか?
年俸制と給与+賞与で大きな違いがでる可能性があるのは社会保険料です。
迷える小執事さんが協会けんぽ+厚生年金で40歳未満だとすると現在の料率では、年俸制だと824,004円/年、給与+賞与だと800,676円/年となります。もっと高額の給与だと「上限」の関係でもっと座句がでることがあります。もちろん社会保険料が下がった分の2割は所得税が増えることになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所
この回答は  (役にたった/14件)



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