トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 個人年金保険の未払年金に対する課税について
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No.1018 | 個人年金保険の未払年金に対する課税について |
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お名前:金太郎 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年6月30日 |
ご質問です。 10年確定年金型の個人年金保険について、年金開始後、受取人 の諸事情により、2年目から3年分の年金が未払となりました。 その後、3年分の未払の請求があったのですが、この場合の源泉 徴収の考え方を教えて下さい。①各年ごとに課税所得が25万円 以上かを判断し、各年の源泉徴収税を合計する、②3年分の課税 所得合計が25万円以上かを判断し、合計に対応する源泉徴収税 を求める、のいずれかではと考えています。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2012年7月1日 | |
公的年金の場合は、支給日が定められている場合は、その支給日が、課税の時期であり、 定められていない場合は、その改正、改訂の効力が生じた日となっています。(所基通36- 14(1)ロ) また、裁定等の遅延により既往にさかのぼって支給される年金は、、計算の対象と された期間に係る支給日が収入すべき人なります。(所基通36-14(1)ロ(注)) 個人年金についても同じ考え方でよいと思いますので、①の各年ごと課税所得が25万円以上かを 判断し、超える部分について10%の源泉徴収を徴収する必要があると考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月1日 | |
金太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生の仰せのとおり、 ①各年ごと課税所得が25万円以上かを判断し、超える部分について10%の源泉徴収を徴収、各年の源泉徴収税を合計する、ことになると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1018 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。