堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.996 | 所得税が0円 |
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お名前:きりん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年6月1日 |
はじめまして、私が以前勤めていた会社のことでご相談があります。以前勤めていた会社は去年の2月から今年の4月まで勤めていましたがその間に支払われた給料にたいして所得税が多い月で900円くらい、少ない月は0円でした。今年は毎月0円でした、今年の5月から新しい会社に再就職して勤めているのですが給料の金額は以前の会社とほぼ同じぐらいで始めての給料明細をみたらちゃんと所得税が3000円ちょっと引かれていました。所得税が0円になることはあるのですか?あとから税務署などから私が脱税したようにみられて所得税を支払うように要求されたりしないか心配です。しかしもし以前勤めていた会社が不正を働いているのであれば告発も考えたいと思っています。 よいアドバイスがあればよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:八木俊助 税理士 | 回答日:2012年6月1日 | |
はじめまして、きりんさん。品川区で開業しております税理士の八木です。 よろしくお願いいたします。 給与の金額や扶養親族の数次第では、源泉徴収税額が0円になるということはあり得ます。 逆に言うと給与の金額や扶養親族として申告した数が変わっていないのに、源泉徴収税額が乱高下するというのは徴収者側のミスかもしれません。 >あとから税務署などから私が脱税したようにみられて所得税を支払うように要求されたりしないか心配です。 以前の会社からもらった源泉徴収票を今の会社に提出し、今の会社で年末調整されるのであれば、年間を通じ支払う所得税の額は、適正額になるためこのような心配はいらないです。 むろん、徴収に漏れがあるのだとしたら、以前の会社が支払義務者となりますが、きりんさんは関係ないと言えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月1日 | |
きりんさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 先に御回答された八木先生も仰られたように、支給されるのが同額程度の給料であれば、扶養親族が増えたり、あるいは減ったりしなければ、基本的に源泉徴収税額がそれほど大きく変動することはありえません。私が推察する限り、前の会社の経理の方は、少しルーズな方だったかもしれませんが、仮に徴収漏れの事実があったとしても過去に遡ってきりんさんの責任になるようなことはありません。以前に働かれていた会社の給料について額面金額 - 適正ではなかったかもしれない源泉徴収税額を確実にきりんさんが受け取られたのなら、「告発」まで考える必要は無いでしょう。前の会社の方は、本来給料から天引きして税務署に納めなけれいけない源泉所得税をきりんさんに支払われたということで、結果的に貴方の手取額は適正な処理よりも多くなったと推測致します。 そこできりんさんが過去の分も含めて適正な納税をされたいということでしたら、今年平成24年度分に関しては八木先生も御指摘の通り、今の会社の年末調整の際に以前の会社の源泉徴収票を合わせて提出され、去年平成23年分については、どうしても「きちんとしておきたい。」ということであれば、前の会社から渡された源泉徴収票に基づき確定申告をされて、必要があれば追加の所得税を支払われても良いと思いますし、仮にそこまでされなくても「手取りが増えた分だけ儲かった。」といように気楽に考えられても構わないのではないでしょうか?きりんさんが以前御勤めになられた会社の方々も経理や税務手続きに関して多少だらしなかったというだけで、人間的には別に悪い人達ではないと信じたいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No996 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。