堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.980 | 副業の確定申告 |
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お名前:三毛猫 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年5月4日 |
お世話になります。早速ですが、サラリーマンで副業を行った分の収入を確定申告で普通徴収で申告するとはどのような事ですか? 源泉徴収票が2枚(主業と副業分)あり申告書を分けて記入したりするのですか?または、1枚の申告書で分けて記入できるようになっているのでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2012年5月4日 | |
三毛猫様 初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。 お尋ねの「サラリーマンで副業を行った分の収入を確定申告で普通徴収で申告するとは」、住民税の徴収方法についての選択に関する事をいいます。 所得税については確定申告書に記載された申告納税額を基に、納める税金か還付される税金かが確定します。この所得税の確定申告書はまた各市町村にも送られて、その年度の住民税の徴収額が賦課されてきます。確定申告書の第二表の下部に「住民税・事業税に関する事項」という欄があり、その右下に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択として、「給与から差引き」と「自分で納付」が選択できるようになっています。自分で納付に丸印を入れると、その部分の住民税は普通徴収による事となります。給与から差引きを選択すると、三毛猫様の主業の会社に給与からすべての住民税を天引するよう通知が行くという仕組みになっています。 従いまして三毛猫様は自分で納付欄に丸印をするだけで、住民税の普通徴収となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月4日 | |
三毛猫さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 先日、御質問された他の方が副業分を「確定申告で普通徴収で申告」という表現を用いていらっしゃったのですが、それは所得税と住民税を混同しておられ、普通の人には分かりづらい表現になっているかと思います。正確にはどういうことかと申し上げると、まずサラリーマンの方に副業がある場合の、いわゆるサイドビジネスというと、ネットを使った通信販売等が一般的ではありますが、最近では御墓参りにいけない人の代わりに掃除等の手入れを代行して行うような業務まであるようですが、そうした収入があれば、基本的に事業所得として所得税の確定申告を行わなければいけません。三毛猫さんが仮に先程申し上げたような副収入がある場合、一般的にはどなたかに源泉徴収されるわけでは無いので、原則として転職等をされなければ源泉徴収票は勤務していらっしゃる会社から支給される1枚だけなのですが、副業として御自身が得た収入とそれを得るための費用としての支出、その差額として得られる利益としての事業所得が算定されるに至る計算明細を所定の様式に記入して源泉徴収票に基づく給与所得と合算して所轄の税務署に申告されることになります。そのデーターが自動的に三毛猫さんの住んでいらっしゃる市町村に送られ、住民税について特別徴収であらかじめ給料分は差引かれているという前提で考えると、副業分として改めて申告した分に関して追加で住民税が徴収されることになるのです。つまり副業分の所得を事業所得として給与所得と合わせて税務署に申告すれば、自動的にその分は住民税として普通徴収により申告したという形になるのがその実態だと思われます。 ちなみに経理や総務のシステムが整った一般的な会社では、給料として支給されるべき金額の中から国に支払うべき所得税と地方公共団体に支払う住民税を雇い主が天引きして代わりに支払うようなシステムがとられ、後者の住民税に関する手続を称して「特別徴収」と呼ばれております。もし住民税につき事業者側が特別徴収を行っていなければ、各自で勤務する会社等から支給された源泉徴収票を市町村に提出すること等によってそれぞれの住民税の申告をしますが、これも普通徴収で住民税の申告をしたということになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No980 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。