トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 外貨建の仮払金の期末換算
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No.979 | 外貨建の仮払金の期末換算 |
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お名前:にゃむ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年5月2日 |
お世話になっております。 海外にある子会社における経費の精算用に 100$送金したと仮定します。 決算において、その100$でまだ経費精算を しておらず、そのまま残っているような場合、 期末日のレートで換算替えする必要はありますか? 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月2日 | |
にゃむさん、こちらこそ御世話になります。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回御質問の仮払金のような外貨建資産の評価については、法人税法第61条の9第一項に基づき、届出により、いずれの方法で評価すべきこととされております。 イ、発生時換算法(期末日のレートで円換算する必要は無い。) ロ、期末時換算法(期末日のレートで円換算する必要が有る。) にゃむさんの会社は、海外に子会社を御持ちなので、おそらく上記の届出を出していらっしゃると思いますので、それを御確認の上、同じ外貨建資産としてのカテゴリーに属する子会社に対する売掛金や貸付金と同様に届出に従って処理を行って頂ければと思います。ちなみにそうした届出が全くされていないのであれば、今回の仮払金は1年以内に精算が予定されている法人税法施行令122条の4第一項に規定する短期外貨建債権に該当するため、同施行令122条の7により法定の評価方法として期末時換算法によらなければいけなないこととなり、ゆえに期末のレートで換算し直す必要が生じます。もし、にゃむさんの会社が現時点で外貨建資産の評価に関する届出を何も出していらしゃらないのだとしたら、法人税法施行令122条の5に基づき、現在進行している事業年度の申告書の提出期限までに、それに関する届出も合わせて提出されて、今回のような仮払金を想定した場合に発生時換算法で評価出来るように申請をしておけば、事務手続きの煩わしさが軽減されるのではないかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月2日 | |
にゃむさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 法人税法における届出等がなければ期末日レート換算法です。 会計原則としても、期末日レート法ですから、実務的にも期末日換算法を適用している会社がほとんどです。 発生時レート法はお勧めできません。 なお、決算において、決算日までに使用しているものは精算して残りを仮払金勘定とすべきです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No979 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。