トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 損金算入される償却費
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.944 | 損金算入される償却費 |
|
お名前:ミケドン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年3月19日 |
損金に算入される減価償却費は、法人が償却費として損金経理した金額のうち、その資産について選択した償却方法によって計算した償却限度額に達するまでの金額です(法31(1))。つまり法人税法では、減価償却を行うか否かは法人の意思にゆだねる(任意償却)とともに、減価償却を行った場合でも、無制限に損金算入を認めることとはしないで一定の償却限度額を設けています。 したがって、損金経理した減価償却費のうち税務上の償却限度を超過する金額は申告書の別表4で加算します。逆に、償却不足額は当期の損金には算入されず、もちろん翌期の償却限度額に繰り越して上乗せすることも認められません。償却不足額はその固定資産の帳簿価額に残留して、耐用年数経過後の期間に償却費として損金経理すれば損金に算入されます。 ただし、前期以前に償却超過の生じている資産は、償却不足額の範囲内でその繰越償却超過額が「認容」され、当期の損金に算入されます(法31(2))。 とあります。 減価償却費は任意で計上できると記憶しておりますが、償却不足額の範囲内でその繰越償却超過額が「認容」され、当期の損金に算入されます(法31(2))。 につきまして、こちらも同様に任意で処理ができるものでしょうか? 別表5(1)で減価償却超過額100あり当期認容が50の場合、必ずしなければならのいのでしょうか? 繰越欠損金が切り捨てられてしまうため、所得をプラスにしたいと考えております。 当期認容をせず、処理が可能かしりたく思っております。 いろいろな本を見ているのですが、詳しく記載がないため困っております。 税務署にも確認したのですが、認容は強制でないと言う回答と、強制との回答と両方で混乱しております。 強制、任意が記載されているものがありましたら書籍名、URLをお教えいただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年3月20日 | |
ミケドンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 パラダイムシフトを促すような質問ですねぇ~ まず、税務的に償却限度を超過した償却費を、会計的に計上しているわけですね。 そして翌期に、税務上積み残した償却費を計上(認容)することにより、会計上の償却費に近づけていくということではないでしょうか? すなわち、当初に会計的に計上した段階で、償却費を先食いしていると考えられるわけですね。 したがって、私見ですが、認容は強制のようにも思えます。 実務的には、そこまで考えずに認容処理しているわけですが… どの程度の金額かは不明ですが、そのようなことで悩むよりは、他に益金を計上するか、損金計上を取りやめるか等することを考えますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年3月20日 | |
ミケドンさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 減価償却の超過額とそれに対する認容額についてのミケドンさんの御質問にジャストフィトする明文の規定等は、残念ながら私の知る限りでは無いのですが、以下に引用する償却超過額の処理について定めた法人税法施行令62条を御参考にして見て下さい。 「内国法人がその有する減価償却資産についてした償却額のうち各事業年度の所得の金額の計算(中略)上損金の額に算入されなかった金額(償却限度額)がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかった金額に相当する金額の減算がされなかったものとみなす。」 つまり償却超過額に対する認容処理を行うまで、それが生じた事業年度について税務上は償却費分を次年度以降にプールしておきますよということを示し、上記施行令法上で「償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上」と述べられている中の「以後」という言葉から直ちに認容することまでは強制しておらず、償却超過額に関して「限度額の到達する年度において順次損金算入する」等の具体的な規定は無いため、各年度ごとのそれぞれの資産に関する償却限度額まではある程度法人の裁量で経理を行うことが容認されていると解釈しても良いのではないかと思います。 ゆえにミケドンさんの御質問のケースの場合、必ずしも今回の決算で認容処理を行わなくても良いと考える次第です。翌期以降の決算で当該資産の償却限度額の範囲内で随時、認容による損金処理を行われれば宜しいのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No944 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。