堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.875 | 自動税の還付金 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年2月3日 |
廃車に伴う自動車税の還付通知書が届いたので、期末に還付予定額を未収金で計上しました。これは法基通11-2-18 (7)に該当するのでしょうか?「売掛債権等に該当しない債権」として別表11(1-2)で控除が必要でしょうか? 決算日前の廃車だったので未収金計上したのですが、そもそも期末に未収金計上しなくてもよかったのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月3日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 自動車税の還付分は、道府県という地方公共団体に対して請求するものであり、貸倒のリスクを孕む売掛債権等とは、性質の異なるものです。また法人税法基本通達11-2-18(7)に記されている雇用保険会計の助成金等とも性格は違うと思いますが、いずれにしてもTOMさんの仰るように、法人税法第52条2項に基づく一括評価制の貸倒引当金の設定対象となる売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権から除くという考え方で良いですよ。ちなみに自動車税の還付も法人税等の税金の還付と同じように考えられ、あえて通達等に列挙する必要は無いということで、明記がされていないと思います。 TOMさんのやられたように、決算日において未収金として計上するのが、正しい処理の仕方です。ただ、廃車に伴う自動車税の還付については、それほど金額的に多額に上る可能性は少なく、入金された時点で収入に計上するというやり方でも、特に問題は無いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年2月4日 | |
自動車税の還付金は法基通11-2-18に規定されていませんが、国等の税金は税法の趣旨から貸倒引当金の設定対象となる売掛債権等には該当しません。 計上については、未収計上されても入金時の計上のいずれでも良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No875 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。