堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.826 | 法人間の贈与 |
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お名前:NAKAMA | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年12月8日 |
建設業の元請負人が、労災事故について使用者責任を問われた場合の賠償責任保険を契約する場合、最近の保険商品では下請負人の使用者責任についても補償されます。下請負人である法人が下請負人の従業員の労災事故について使用者責任を問われて保険金を受け取った場合、元請負人(保険契約者)である法人からの贈与となり、元請負人にも法人税が課されるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年12月8日 | |
NAKAMAさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 下請負人が、自社の従業員に対する使用者責任を問われて、元請負人が加入している賠償責任保険の補償により保険金を受け取った場合、下請負人は保険料の負担なしに、保険金を受け取るわけですから、元請負人からの贈与になるのではないかとNAKAMAさんがご心配されておられるのですね。 下請負人が保険金を受け取ったのは、元請負人から請け負った工事の事故によるものであり、保険金の受け取り自体は、工事の請負という取引関係があることを前提にしているわけです。 しかも、保険金は、下請負人が自社の利得として受け取るというわけではなく、被災した従業員に支払われるものです。 以上の点などを勘案すると、贈与という認識には相当しないことと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年12月9日 | |
NAKAMAさん、はじめまして。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 私も詳しいことまでは分からないのですが、下請業者の保護の観点から建設業の元請業者の方には特別な責任が生じるようです。今回の御質問のケースでは、そのような元請業者の責任を前提として下請業者の方が労災事故に関して、元請業者の方から保険金を受け取った場合ということですね。 労災の詳しい仕組みまでは、私も専門外なので分からないのですが、例えば100万円の保険金が元請会社から入金されたとすれば、仕訳を切るとすると、 (現預金) 100万円 (雑収入) 100万円というように入金の時点では収入として法人税の課税の対象になるかと思います。ただ、入金の性質上、上記の例での100万円は、労災事故の対象になった従業員の方に見舞金のような形で支出されるのではないかと思います。このような場合は、もちろん現物給与の対象にはなりません。労働保険の給付のことまでは私も良くわからないのですが、労災事故を起こしてしまった下請法人さんでも独自で労働保険に加入されているとしたら、事故に伴う労災の保険金は下請会社か事故の被害を被ったその会社の従業員の方個人に支払われる形になるでしょう。それ以外の補償金としての上記の例の100万円を人道上の見地からはそのまま労災事故に遭われた方に前述のような見舞金のような形式で支払われることになろうかと思われます。仕訳に表すと、 雑損失(見舞金) 100万円 (現預金) 100万円 のようになります。それだと実質的には、事故の補償金が下請会社を通過していくだけなので課税関係は原則として生じません。ただし、下請会社が元請会社から事故の補償として100万円入金されたとして、事故に遭われた従業員の方には全く支払わずに会社にプールした場合や入金額より少ない金額を支払った場合の差額は当然益金として課税の対象になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No826 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。