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内部造作
No.825

内部造作

お名前:たまごっち カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年12月8日
青色申告者で、美容院を開業しました。
賃借物件につき内部造作を行いましたが、どう固定資産計上すればいいのでしょうか?

①解体工事65000円
 →建物
②配管工事(給排水)90000円(ガス管)85000円
 →建物附属設備
③造作工事(床)109200円(壁)165000円
 →建物
④設備工事(直付トラップ)47000円
     (換気扇取付)84000円
     (トイレ移設工事)15000円
     (シンク移設)8000円
 →建物附属設備
⑤左官工事482100円
 →建物
⑥電気工事455200円(送り工事)180000円
         (壁かけライト)75000円
         (配線レール)25200円
         (ライト)56000円         
         (ハロゲン球)44000円        
         (コンセント、スイッチ新設)25000円
 →建物附属設備
⑦塗装工事72900円
 →建物
⑧大工工事(建具)86000円
     (棚造作 鏡組込み)21000円
     (天袋ユニット)193510円
     (その他雑工事)25000円
 →建物附属設備
⑨サイン工事145000円
 →広告宣伝費
⑩ガラス工事22000円
 →修繕費
⑫その他雑工事25000円
 →修繕費
⑬仮設工事(養生費、清掃費、現場管理費など)204000円
 →建物
⑭スリット作成47000円
 →建物
⑮トイレタイル張り工事39000円
 →建物

建物や建物附属設備として計上するものは、一括計上でしょうか?個別の項目ごとに計上でしょうか?
また何年で償却したらよいでしょうか?

1つ1つを見ていると、金額が小さく修繕費や消耗品費などで処理できるようにも思うのですがいかがでしょうか?





No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年12月8日
 たまごっちさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 他人の建物について行った内部造作が、いずれの減価償却資産に当たるかどうかについては明確な規定はありませんが、自己の建物について行った内部造作については、その造作が建物附属設備に該当する場合を除き、当該建物の耐用年数を適用するという取扱いからすれば、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えるのが相当です。

 したがって、まず、全体にかかる共通の工事を抜き出し、その他の各工事に按分します。
 ①、⑬が該当します。

 次に、建物付属設備に該当するものを抜き出します。 
 ②→「建物附属設備」 給排水衛生設備
 ④→「建物附属設備」 給排水衛生設備工事
 ⑥→「建物附属設備」 電気設備工事
 ⑨→広告宣伝費ではなく「器具備品」

 残りは一括して、「建物」内部造作

 耐用年数は、上記の建物付属設備であれば15年、内部造作については、合理的に見積もった年数によることとなります。おおよそ10年程度でしょうか?


 次にお答えする先生は、小職の答えと異なるでしょう。
 実務的には、明細参照のうえ、現物確認をするのが原則だからです。
 したがって、ペーパー上でお答えすること自体に無理があると思います。
 その当たりを斟酌する必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年12月8日
たまごっちさん、おはようございます。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。
 御質問の最後に指摘していらっしゃるように、会計理論上は、処理の仕方は分かれるかとも思いますが、実務上におきまして区別出来る一つ一つの請求書が、①の解体工事の65,000円、⑥の電気工事のそれぞれの部品のように10万円未満であるならば、少額減価償却資産として無条件に消耗品費として1年間で経費算入してしまって構わないと思います。その方が、事務処理の負担を軽く出来るでしょう。そのように考えれば、列挙されているほとんどの支出が消耗品費のカテゴリーに含まれると思います。
 10万円以上20万円未満の固定資産については、グループでまとめて一括償却資産として3年間で均等償却を行う方法もあるのですが、青色申告を前提にすれば、30万円未満までの償却資産については、青色申告決算書に租税特別措置法28条の2を適用する旨を明記すれば、1年で全額経費算入することが可能になります。ただし、上記措置法の適用を受けられる金額は、年間で300万円までという制限はあるのですが、御質問の内部造作に関するものであれば、この300万円以内に収まると思います。これまでの流れを平たく申し上げると、10万円未満の請求書ないし領収証であれば、無条件に消耗品費として経費算入、10万円以上30万円未満のものであれば措置法28条の2の適用を申告書に記すことにより、同じく消耗品費として経費算入というやり方で良いのではないでしょうか?
 そのようにすると、①から⑮までの資産は、殆ど単年度で全額を消耗品費として経費に算入してしまって宜しいかと思います。唯一それに当てはまらない左官工事の482,100円を建物として、法定の耐用年数表に基づき、例えば美容院の入っている建物が鉄筋コンクリート造であるならば、今後、店舗として法定耐用年数の39年で定額法による償却計算を行っていけば良いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)



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