堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.818 | 競馬での一時所得 |
|
お名前:ケチサトウ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年11月24日 |
競馬で毎週5~10万儲けて1年間で200万儲けたとすると一時所得として税金を払わなければならないのでしょうか? 勝ったり負けたりで200万なのですが、すいませんが教えて下さい 宜しくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年11月25日 | |
ケチサトウさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 競馬の馬券の払戻金や競輪の車券の払戻金は一時所得となります。 ケチサトウさんが、1年間で勝ったり負けたりしながらも、200万円儲けていらっしゃるとすると、他の一時所得の金額とあわせて、50万円を控除した残額の1/2が他の所得と合算、総合課税として所得税等が課税されます。 ケチサトウさんの一時所得が他になければ、75万円((200万円-50万円)×1/2)を給与所得等とあわせて確定申告していただくこととなりましょう。 しかしながら、小職の周囲には、小職を含め、そのような素晴しい才能のある人がいないようで、馬券で儲けて、確定申告した人を見たことも聞いたこともありません(笑)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年11月25日 | |
税法で言えば、申告義務はあります。 しかし、実態は、申告している人がどれくらいいるかと言えば、?? でしょう。 私も含めて、申告を受けたことがないのではないでしょうか。 これは、税法特有の趣旨として、利益が生じたら課税するからだと思います。 ただし、住宅ローンの納税証明のためにパチンコの儲けを申告している 記事を見たことがあります。 >勝ったり負けたりで200万なのですが、 ひと勝負ごとの収支明細を記載する手間がありますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No818 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。