堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.791 | 個人年金保険 |
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お名前:kazu | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年10月13日 |
今まで妻が払ってきた個人年金保険(契約者、受取人とも妻名義)を妻の退職を機会に私が支払い、所得控除を申告する予定です。将来、この個人年金保険を一時金で全額をもらうとすると、妻にかかる贈与税は私が支払った部分のみが課税対象と考えてよいのでしょうか?それとも一時金全額に対してでしょうか?妻が払ってきたといっても妻は確定申告をしていないので支払った証明ができない点が心配です。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年10月13日 | |
KAZUさん、こんにちは。 保険関係は ①契約者(保険料負担者)と受取人が同一 →所得税(年金の場合は基本は雑所得) ②保険料負担者と受取人が異なる →贈与税 となります。 基本的には、所得税の方が贈与税より少なくなります。 保険料の支払は、口座振替が多いので、所得税扱いにするには奥さんの口座 からの引落しにするしかないでしょう。 旦那さんが、退職以後負担すると、保険料の負担割合で所得税と贈与税に 分ける取扱いも考えられます。 支払事実の証明は、確かに現金払いでは、難しいでしょうが事実をいうしか ありませんね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2011年10月13日 | |
kazuさん、はじめまして。小林慶久と申します。一緒に生活をしていらっしゃる奥様の年金保険の保険料をkazuさんが支払ってあげたとしても、夫婦が生活していくための財布は一緒であるという考え方により、そのことによって贈与税が生じるということはありません。強いて贈与だと考えるなら、奥様名義の契約に対して支払われたその年度ごとの、年金保険料の金額でしょう。 ゆえに御質問のケースで個人年金保険を一時金で奥様が受け取られた際には、その金額から払い込んだ保険料を差し引いた金額を一時所得として奥様が申告されれば良いかと思います。保険金を分割でもらうような場合には、年度ごとにもらう金額から払い込み分に対応する金額を控除した金額を雑所得として申告されるような形になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No791 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。