堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.777 | 賞与所得税 |
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お名前:ゆり | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年9月20日 |
主人の夏季賞与支給581,824円の時の所得税が70,672円でした。高額だなと思っていたら次の給与明細の所得税額計にこの分が入ってませんでした。 会社の方に問い合わせるべき? |
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No.1 | 回答者:高橋敏枝 税理士 | 回答日:2011年9月26日 | |
年末調整の際正しい源泉徴収票がもらえるといいですが不安ですよね。会社に問い合わせるほうが今後のことを考えるとベストですね。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の高橋税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:音谷章洋 税理士 | 回答日:2011年9月26日 | |
給与明細にこれまで天引きされた所得税額の累計の欄があって、 賞与の所得税70,672円が加算されていなかった という理解でよろしいでしょうか。 そうであるのなら、 会社に所得税額計の数字の確認をされたほうがよいのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府東大阪市のおとたに税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No777 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。