トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除
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No.748 | 居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除 |
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お名前:仮換地 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年8月22日 |
今回東京都の土地区画整理事業により、30年住んでいる自宅に関して、換地処分を受け23年11月に引き渡し建物の対価補償金と移転補償金を受け取ります。とりあえずは、近くの賃貸物件に仮入居し、その仮換地にあらたに自宅を建築しようか決めようと思います。建物に関しては収用の5000万円の特別控除を受けれるそうなのでその適用を受けたいと思います。 24年5月に整備事業が終わり仮換地の引渡しをうけます。そこで仮に、その取得した仮換地に建物を建てずに更地のままその仮換地を不動産業者に譲渡した場合、その仮換地の譲渡に関しては、建物を取り壊してから1年以内であれば居住用財産を譲渡した場合の3000万円の控除は受けれるのでしょうか? |
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