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震災による所得税控除について
No.744

震災による所得税控除について

お名前:宮城太郎 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年8月18日
このたびの東日本大震災にて被害を受けました。

職場より所得税の ①「雑損控除」または②「災害減免法による所得税の軽減免除」がうけられる可能性があるのでは?

と言われて、色々と調べているのですが、よく分からないので、教えていただけましたら幸いです。


このたびの地震で受けた被害としては、アパートだったので、建物に関しては自分のものではなく、とりあえず市の一時判定で『一部損壊』の判定でした。

しかし、屋内は相当の被害があり、家財の約7割近くは破損、使用不可能、廃棄となりました。

家財は全部でざっと計算して500万円近くあり、地震保険のほうでは『全損』と判定され、保険金が90万円おりています。

私の22年の所得は、源泉徴収票を見ると
支払額 3,340,000円
給与所得控除後の金額 2,160,000
所得控除の額の合計 1,240,000

となっていました。

妻も給与取得者(22年まで、12月で出産のため退職)で、

支払額 2,281,724円
給与所得控除後の金額 1,416,000
所得控除の額の合計 741,039

でした。


そこで質問なのですが、


1、我が家の場合、①「雑損控除」と、②「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらが有利なのでしょうか?

2、私が、所得税減免の手続きをする場合、確定申告で、平成22年分の更正の請求を手続きをすると思うのですが、妻も別に確定申告をする必要があるのでしょうか?


3、控除の計算時に、『災害関連支出の金額』という言葉が出てくるのですが、具体的にどのような物が対象になるのでしょうか?
※震災後、妻と子供2人が、非難のため北海道で半年生活していたのですが、その際の交通費や生活費などの費用は、『災害関連支出の金額』に該当するのでしょうか?


わかりづらくて申し訳ないのですが、教えていただけましたら幸いです。



No.1 回答者:菅井聡 税理士 回答日:2011年8月18日
震災大変でしたね。
私の父方の実家も被災し、先月訪問しましたが、涙が止まりません。
さて、ご質問の件ですが、
保有資産、損失の割合をお書きになったママの前提で、
ご夫婦供に所得が500万円以下ですから、所得税は『災害減免法による所得税の軽減免除」が有利です。
下記パンフレットをお読みになり、所得の資料を持って、ご夫婦供に早めにお近くの税務署へ相談に行くことをお奨めします。
なお、今年の春に確定申告をされていないのでしたら、更正の請求ではなく、確定申告になります。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/shotoku_01.pdf

また、住民税のついても減免が受けられると思います。
減免の度合いは自治体ごとに決めています。
仙台市を例に見ると申請期限は今月中なので、お住まいの市役所へ電話し、早めに行かれることをお奨めします。

http://www.city.sendai.jp/hisaishien/1-5-1shizei.html

最後に、災害関連支出ですが、これは損壊資産の整理費用が該当し、避難費用、避難先での生活費は該当しません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都新宿区の菅井聡税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月18日
 宮城太郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 今回の東日本大震災においては、被害者の皆様方に、おかけする言葉が見つかりません。

 ところで、お尋ねの件は前の税理士先生の回答で概ねよろしいかと思います。

 所轄の税務署もしくは税理士会にて相談会を開催していますので、より具体的な内容はそちらのご利用をお勧めいたします。

 なお、奥様が出産されたとのことですが、医療費控除は受けられたのでしょうか?
 相談の際は、そちらもお聞きになられたほうが、還付税額が多くなると思います。

 以上、よろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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