トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 準確定申告の医療費控除
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No.717 | 準確定申告の医療費控除 |
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お名前:ぱろぱろ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年7月22日 |
この場をお借りしてご相談させていただきます。 父が今年の4月半ばに亡くなりました。 毎年、医療費については、母の医療費も父の医療費と合わせて、父の確定申告で医療費控除をしていました。母の収入は公的年金のみで、金額が少なく、源泉税も発生していないため、母は確定申告をしていません。 そこで、今年の母の医療費についても、父が亡くなる日までに支払った分を、父の分もあわせて父の準確定申告の医療費控除として申告して大丈夫なのでしょうか。 また、その場合、父が亡くなる日までに入金になった父と母2人の高額医療費の支給額を医療費から引き算する、ということで間違っていないでしょうか。 それから、今年の母の収入が公的年金のみで、源泉税も発生しておらず、確定申告をする必要がない場合、父が亡くなってから支払った母の医療費は、どこからも控除しようがない、ということで間違っていないでしょうか。(母と生計を一にする親族等はおりません。) 母から相談を受け、インターネットで調べていたら、このサイトにたどりつき、相談させていただきました。どなたか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年7月22日 | |
お父さんが支払った医療費についてはお父さんの確定申告(準確定申告)で控除できます。高額療養費については、支払った医療費についての還付予定金額を医療費の金額から差し引くことになります。(支払った医療費と還付される高額療養費を対応させることになります)したがって、まだ入金になっていない分についても差し引くことになりますのでご注意ください。医療費控除は、生計を一にする親族に要する医療費を支払った場合に控除になりますから。お母さんが支払った医療費はお母さんから控除することになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月22日 | |
ばろばろさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ、先の先生のご回答でよろしいかと思います。 「今年の母の医療費についても、父が亡くなる日までに支払った分を、父の分もあわせて父の準確定申告の医療費控除として申告して大丈夫なのでしょうか。」 → 大丈夫です。 「父が亡くなる日までに入金になった父と母2人の高額医療費の支給額を医療費から引き算する」 → 入金ベースではなく請求(支給予定額)ベースで考えます 「今年の母の収入が公的年金のみで、源泉税も発生しておらず、確定申告をする必要がない場合、父が亡くなってから支払った母の医療費は、どこからも控除しようがない、ということで間違っていないでしょうか。(母と生計を一にする親族等はおりません。)」 → 残念ですが、控除しようがないこととなります。 ただし、これからは、他の親族と生計を一にすることは考えられますが… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No717 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。