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No.718 | 償却方法について |
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お名前:うみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年7月22日 |
お世話になります。 償却方法について質問です。 弊社では、会社全体の会計指針として、取得年月に関係なく「旧定率法」を採用していますが、今年合併があり、被合併会社は「定率法」を使用しています。 被合併会社の「定率法」の固定資産を引き継ぐ場合、合併時に「旧定率法」に変えてしまってもいいものでしょうか。 それとも、その資産については、合併後も「定率法」を継続すべきでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月25日 | |
うみさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたしまます。 法人税法上の処理はともかく、会計処理基準として、旧定率法を採用されており、合併後も旧定率法が適切と考えられている限り、被合併法人から引き継いだ資産についても旧定率法を適用することとなります。(企業結合にかかる会計基準三.3.(3)) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No718 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。