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No.688 | 建築士の源泉徴収について |
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お名前:myn. | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年6月21日 |
国税庁などのホームページなどで、源泉徴収が必要な報酬・料金等に「特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金」とありますが、資格の有り無しが判断基準となるのでしょうか? 業務内容が建築士の資格を必要としない業務の場合(二級建築士の方に施工図の作図の依頼)はやはり徴収の必要はあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月21日 | |
mynさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 原則として、資格の有無に加えて、所得税法に規定する業務に該当すれば源泉徴収を必要とします。 たとえば源泉徴収すべきものとして、建築士について「建築士の業務に関する報酬・料金」として、以下のような業務をあげています。 (1)建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金 (2)建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金 (3)建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金 (4)建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金 (5)建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金 したがって、お尋ねの件については、上記の業務に該当すれば源泉徴収の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年6月22日 | |
その施工図が、工事を行う上での不可欠のもの、つまり単なる作業手順書とは異なり、設計図と同様に専門的な技術を要する場合は別として、質問の場合は、建築士等の資格が要求されていないと思われるので源泉徴収をする必要はありません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No688 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。