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No.649 | 費用の計上時期について |
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お名前:まこ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年5月17日 |
基本的にはひとつの期では売上に対する費用を計上するかと思います。 物を外注に出して完成させてお客様に販売する仕事で、経理は工事進行基準を採用しています。 物を作成してくれる外注さんに対する費用は、未完成の物については仕掛品勘定に入れています。 ですが販管費の方でも外注費が発生していて、こちらはお客様の契約を取ってくる営業マンです。 この物品に対しては前受金が発生しており、お客様は物の完成前に前もってお金を全部または一部入金してくれます。 営業マンの外注費はお客様から入金があった段階で支払いをしています。 営業マンの外注費もやはり工事進行基準を採用して、未完成の物については前払経理をするべきでしょうか。 すみませんがよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年5月17日 | |
《税務Q&A》 まこさん、こんにちは。 >、経理は工事進行基準を採用 建設業かどうかは分かりませんので、一般論として。 工事進行基準は売上とその直接原価の話であって販売費は除かれると思います。 よって、販売費はその役務の生じた事業年度の費用となると思います。 入金のあった段階の意味がよく分かりませんが・・。 (参考) ---------------情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 43201155 【件名】 長期大規模工事の経理方法 【質問】 当社は,以前プラント輸出について,税法上の延払条件付譲渡の適用を受けていたことがありました。今回プラント輸出を再開したいと考えていますが、その経理方法はどうなりますか。 【回答】 プラント輸出の工事期間、金額等によって税務上の取扱いが異なってきます。工事期間が2年以上、請負金額が50億円以上の工事で、その請負の対価の2分の1以上が工事の目的物の引渡日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものについては、工事進行基準によらなければなりません(法法64、法令129)。 なお、外貨建工事に係る請負の対価の額が50億円以上であるかどうかについては、工事の契約の時における外国為替の売買相場による円換算額により判定することとされています(法令129)。 工事進行基準による各事業年度に計上すべき収益又は費用の額は、次のようになります(法令129)。 請負対価又 期末までの発生工事原価の累計額 前期までに計上済 × ―――――――――――――――――― - みの収益の累計額 は工事原価 期末の現況における見積工事原価の総額 又は費用の累計額 長期大規模工事以外の工事については、黒字工事であれば工事進行基準と工事完成基準の選択が可能ですが、赤字工事であれば工事進行基準は選択できず工事完成基準によることになります(法法64)。 なお、長期大規模工事以外の工事については、長期割賦販売等の要件に該当すれば、黒字工事、赤字工事にかかわらず延払基準を適用することもできます(法法63)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月17日 | |
まこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 工事進行基準を採用しているとのことですが、「物を作成してくれる外注さんに対する費用は、未完成の物については仕掛品勘定に入れています。」というのはよくわかりません。 工事進行基準であれば、未完成の物については、進捗率に応じて、売上と対応する原価を計上するからです。 ところで、営業マンに支払う外注費は、原価外項目である販売管理費となるので、工事進行基準の対象ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No649 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。