堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.648 | パソコン関連経費 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年5月12日 |
応接セットを購入した場合はテーブルと椅子を1組として10万円未満になるかどうかを判定しますが、 パソコンとOSとオフィスを個別かつ同時に購入して自社でインストールした場合も 3つ1組として10万円未満になるかどうかを判定しなければなりませんか? パソコンとOSが一体なのは仕方ないとしても、オフィスは分けられませんか? オフィス=ワープロ、表計算、プレゼンテーションなど、ビジネス分野で利用頻度の高いソフトウエアをひとつにまとめたものです。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月12日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 電子計算機とは、電子管式又は半導体式のもので、記憶装置、演算装置、制御装置および入出力装置からなる計算機をいいます(耐用年数通達2-7-6)。 したがって、お問い合わせのパソコンについても、上記の個体が装備されておれば一体として計上することとなるでしょう。 パソコン本体と、ソフトウエア(OS、オフィス等のアプリケーションソフト等)は属性が異なるゆえ、別個に計上すべきものと思われます。 「パソコン等の場合、本体、ディスプレイ、ソフトはそれ単体で使用するものではなく、全てがセットで初めて業務用のパソコンとして機能するものですので、基本的にはセットで判定する必要があります。」とする意見もあるかと思いますが、上記でよいかと思います。 なお、1資産あたりの取得価格が30万円未満であれば、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業であれば、「少額減価償却資産損金算入特例」が適用できますので、今期で一括損金算入が可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年5月13日 | |
TOMさん、こんにちは。 私も、本体とOSで一体評価で、オフィスはソフトウェアとして別評価 するものともいいます。 それぞれ10万円未満ならその期または事業年分に経費算入できます。 そして、この組み合わせを複数購入した場合は、それぞれの組み合わせごとの 評価となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No648 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。