堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.646 | 共働き 贈与税 |
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お名前:kawa | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年5月7日 |
現在夫婦共働きで、結婚から5年間、必要な生活費(住居費等も含め)はすべて夫(私)の収入から支出してきました。 一方で、妻の収入には一切手を付けずに妻の名義で貯蓄をしてきました。 そして、夫(私)の持ち分100%の名義でマンションを購入する場合に、妻の名義の貯蓄から頭金800万円を支出すると贈与税の問題は発生するのでしょうか? ちなみにローンは、夫のみが組みます。 もし上記の内容で贈与税の問題が発生する場合、マンションの持ち分の登記割合を変える以外、節税することが可能な対応があればご教授のほど、よろしくお願い致します。 ※どちらの名義で貯蓄するかによって贈与税の有無が決まるのも釈然としないです。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年5月9日 | |
kawaさん、こんにちは。 >妻の名義の貯蓄から頭金800万円を支出すると贈与税の問題は発生するのでしょうか? kawaさんの気持ちは分かりますが、税務署は、まずは形式で判断しますので、この800万円は奥さんが自分の財産で支払ったことになりますので、登記持ち分がなければ贈与として取り扱われてしまいます。 住宅ローンは、連帯保証が付くのが一般的なので、奥さんも保証債務を負います。 であるのなら、共有名義にしてその割合でローンを組んだり頭金を支払えば いいのでは。 相続税は配偶者間は1億6千万円まで配偶者控除が在り税金が出ません。(現行相続税 、かつ1/2との多い金額。) また、贈与税の配偶者控除(婚姻20年以上)等の特例も在ります。 税理士さんなどの専門家にじっくり相談して、あなたのとって一番の節税対策を 受けることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年5月9日 | |
扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため、必要な都度これらに充てるために贈与しても原則として非課税とされています。 しかしながら名義や登記が関わる場合にはあくまで名義や登記で判断しますので、ご主人単独登記不動産購入に際し、奥様が800万円の資金を支出すると贈与税が課税されます。 従来、生活費等をすべてご主人が支出していたから相殺になるのではと思われるでしょうが、税法は残念ですがそのような取扱いにはなっていません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No646 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。