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No.564 | デットエクイティスワップ |
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お名前:ueda | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年1月7日 |
父の会社(建設業)が2000万円の債務超過で苦しんでいます。私は会社に2000万円少し貸しており、この債務超過解消のため、貸金を資本に振り替える現物出資を考えています(デットエクイティスワップ?)。いろいろ調べてみたのですが、益金とみなされ課税されると書いてあるものもあります。課税されないようにするにはどうしたらよいでしょうか?その他手続上の留意点、報酬等についても教えて頂ければ助かります。何卒宜しくお願いいたします。ちなみに父の会社は特例有限会社です。私はサラリーマンですが、父の会社の形式上の取締役になっています。 ご回答よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年1月9日 | |
デットエクイティスワップ(DES)のやり方には2通りあります。 現金振替法と現物出資法です。 現金振替法は、簡単です。会社の増資に応じて資金(現金等)を払込み、株式を引受けます。会社の資本金が増加します。次に、払い込まれた資金を債務者に返済します。これにより、あたかも債務と株式が交換されたと同様の効果が得られます。お金が実際に必要ですので現実的でないかもしれません。 次に、現物出資法は、貸付金を現物出資して資本金に振り替える方法ですが、税法上の制約があります。 まず、出資する貸付金が、実際どの程度回収可能なのかを見積もる必要があります。回収できると見積もった金額が、資本金(税法上)になり、回収できないと判断された金額は、債務免除益となり、会社の利益として益金に計上されます。青色繰越欠損金が、債務免除益以上あれば、法人税は課税されません。貸付金のうち、実際に回収できると見積もられる金額が、貸付金の時価評価となります。時価評価することは難しいので税の専門家である税理士に相談するのがベターです。青色繰越欠損金の金額の範囲内でDESを行うのも一つの方法です。 税務上の時価評価については、平成22年2月15日に国税庁から経済産業省の照会に対する回答のかたちでなされていますが、考え方は明らかにされていますが、具体的な算出方法については回答されていません。 ところで、資本金を増やすといろいろなところに影響が出てきます。 例えば、増加資本金の額の1000分の7の登録免許税がかかります。 資本金が1億円を超えた場合は、交際費等の全額が損金不算入となります。 法人住民税の均等割が増加する場合があります。 また、増資の手続き等については、株主総会の承認等、登記申請等が必要ですので、司法書士に相談されるのがよいとと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月9日 | |
uedaさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 貸付金の現物出資については、貸付金の評価額(回収可能額)を見積もり、その見積り額が資本金に振り替えられることとなります。したがって、回収可能額がゼロであれば、全額益金となります。 この回収可能額の算定については、極めて個別的な問題であり、税理士等に相談されたほうが良いでしょう。 なお、債務超過を解消するためには、増資という手段もありますが、コスト等がかかります。貸付金の債権放棄(会社からすると債務免除)により、益金を計上するという方法もあります。当該事業年度の赤字額や繰越欠損金の範囲内であれば、法人税等の課税の心配もありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No564 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。