トップページ > 知恵袋 > その他 > 住宅資金贈与について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.531 | 住宅資金贈与について |
|
お名前:パンナコッタ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年11月4日 |
住宅資金として、親が昨年1300万を口座に振り込んでくれました。注文住宅を建設のため、打ち合わせ等の関係で、実際、契約しそのお金を使ったのはつい最近のことなのです。 贈与税のことを全く考えておらず浅はかでした。 教えて欲しいのですが、 ①贈与税昨年に遡って発生するのでしょうか?するとすればいくらでしょうか? ②お金を使用したのは今年なので、1500万円まで非課税が適用できるのでしょうか? ③今からでも昨年に遡って親と賃借契約を交わすなどすれば税金を払わなくてもよいのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年11月4日 | |
パンナコッタさん 会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 住宅取得資金に関する贈与税の非課税の特例の概要は以下のとおりです。 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には、その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。 なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません。 ①及び②の回答 パンナコッタさんの場合、金銭の贈与は昨年で、今年の3月15日までに居住等していなければ、非課税の特例を適用できません。したがって、昨年に振り込まれた金銭が贈与であれば、本年の3月15日までに贈与税を申告すべきでした。 この場合、パンナコッタさんが、他の者から贈与を受けておらず(1300万円の金銭贈与だけ)、暦年贈与課税の適用者(精算課税適用申請していない)であれば、贈与税は370万円(1300万円ー110万円=1190万円、1190万円×50%-225万円=370万円)になります。 なお、非課税の特例を受ける場合、税額は発生しなくても申告が必要です。 ③の回答 贈与でないならば、金銭の貸借契約を締結して、それにしたがって返済することも考えられますが、あまりお勧めできません。 最初のうちは、契約書とおり返済していても、やがては返済しなくなるケースが多く、結局贈与となるからです。 それよりも、1300万円相当額の持分を親の持分として登記して、パンナコッタさんとの共有名義にしたほうが良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年11月5日 | |
① 贈与を受けられたのが昨年であれば、既に贈与税は平成21年分で発生しています。 そして、贈与を受けられた資金が直接に住宅取得資金に充てられていませんので、平成21年分では500万円の住宅所得資金等の非課税の特例の適用もできません。 ② 平成22年には贈与を受けていませんので贈与税の申告はあり得えませんから、平成22年分では1,500万円の住宅所得資金等の非課税の特例の適用もできません。 ③ 昨年に遡って賃借契約を交わすということは事実と異なることを文書にするわけですから、ある意味では贈与税の課税を逃れるための仮装隠蔽工作ともとられかねません。(重加算税の対象) 事実とこならる文書を作成することは絶対に避けてください。 ご質問内容のみで堅く申し上げれば以上のとおりとなります。 しかしながら、ご質問に記載された以外の諸々の事情等もあろうかと思います。その事情等によっては、住宅所得資金等の非課税の特例の適用もできる可能性もある場合があるかもしれませんし、相続時精算課税の選択適用も期限内の申告であればできたのですが・・・・・ (既に過去に相続時精算課税の選択適用しておれば、平成21年分でも適用はできます。) いずれにしても、相当に金額も大きな問題ですので、できるものであれば事前に所轄の税務署で事情をよく説明された上で相談されるとか、資産税実務に詳しい税理士に諸々の事情等を話し関係資料を含めて示された上で相談をされて、申告前に十分に検討されることが肝要です。 私も以前は課税する立場にありましたが、税務署は親切に相談に応じてくれますので十分事情等を説明されて相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No531 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。