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No.503 | 連帯債務の返済割合について |
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お名前:おーるフリー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年9月11日 |
よく分からないためご教授ください。 住宅ローンを、以下のように組んでいます。 住宅 3100万円(名義は夫と妻1/2ずつ) 頭金 妻500万 住宅ローン(2社から合計で2600万) A社 夫のみ 1300万(返済期間25年) B社 夫婦連帯債務 1300万(返済期間20年) B社はフラット35です。 夫が定年まで20年、妻が32年ありますので トータルの返済分を考えて名義は半々にしました。 (自己判断です。正しいのか分かりませんが) 名義が半々ですので、年度末の確定申告書で 連帯債務分の借り入れ利率がおよそ夫250万、妻1050万となっていました。 そこで、夫婦連帯債務分のローンについて3点質問です。 まず、返済はすべて夫名義の口座から行っています。 問題はないのでしょうか? 次に、数年後に夫の500万の定期が満期になり、B社への繰り上げにあてる予定です。 夫の割合は超えてしまいますが、問題ないのでしょうか? 最後に、夫のみ団信に加入しています。 デュエットなどではありません。 夫に万が一のことがあった場合、返済の免除は250万分でしょうか? 無知なままに手続きを行ってしまい、後から後から不安な要素が出ています。 このような登記で誤っている点や 他に考えられるような問題点などありましたら、ぜひアドバイスいただけたらと思います。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年9月11日 | |
おーるフリーさん 西山と申します。よろしくお願いいたします。 登記名義を1/2ずつにしている限り、ご両人の負担も1/2ずつにしなければならないことは、お分かりと思います。 しかし、住宅ローンの一部を連帯債務にしたので、ついルーズになっているのが問題の始まりです。 1.返済はすべて夫名義の口座から行っています。問題はないのでしょうか? 要は、連帯債務ローンの負担が夫250:妻1050になっているかということ。仮に13万円を夫の口座から返済しているなら、妻の口座から夫の口座に10万5千円振り込んでいたら問題ないということです。この金銭の流れが重要です。 2.数年後に夫の500万の定期が満期になり、B社への繰り上げにあてる予定です。夫の割合は超えてしまいますが、問題ないのでしょうか? 問題ですね。夫から妻への贈与(夫が妻のローンを肩代わり)と見られる恐れがあると考えます。 3.夫のみ団信に加入しています。…夫に万が一のことがあった場合、返済の免除は250万分でしょうか? 連帯債務ゆえ残債全てが団信より返済されるとも思いますが、これは約款を見るなり、ローンを借りられた金融機関に確認等するようにしてください。 なお、連帯債務につき、両者で負担の割合を文書化しておくことをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年9月12日 | |
上記の先生の回答のとおり、贈与税の課税関係については大いに問題がありますね。 税理士としての立場から言えるのは、贈与関係に詳しい税理士によく相談されて、今後の対策を考える必要があろうかと思います。 それから、私は税理士の資格のほかにファイナンシャルプランナーとしての立場から、団信の加入方法について若干付け加えさせていただきます。 住宅ローンを利用してマイホームを買うとき、一般的には「団体信用生命保険」に加入します。団体信用生命保険とは、加入している人が亡くなったり、高度障害状態になった場合に、保険金が支払われるタイプの保険。住宅ローンを組む人が団体信用生命保険に加入し、ローンの返済中に万が一亡くなった場合は、保険金が支払われて住宅ローンの残債はゼロになります。 団体信用生命保険の保険料は、住宅金融公庫の直接融資や、住宅金融公庫が支援している「フラット35」、あるいは財形持ち家融資などでは、通常は年払いで支払います。毎月保険料を支払うタイプを扱っている金融機関もあります。 また、団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの残債に応じて決まるので、借り入れの当初は保険料も高く、返済が進むと保険料は安くなっていきます。 なお、住宅ローンの融資先によっては、団体信用生命保険の保険料が金利の中に含まれていて、住宅ローンを借りる人ではなく、金融機関側が保険料を負担してくれているケースもあります。 ところで、夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険には、夫あるいは妻の単独名義で加入するほか、夫婦共有名義で加入する方法もあります。 まずは、夫だけが団体信用生命保険に加入している場合。 夫が亡くなった場合には、住宅ローンの返済はなくなりますが、団体信用生命保険に加入していない妻が亡くなった場合は、住宅ローンの返済義務はそのまま残ってしまいます。妻名義で加入した場合はこの逆になり、夫が亡くなっても、妻に住宅ローンの返済義務は残ります。 これに対し、夫婦ともが団体信用生命保険に加入している場合には、夫と妻のどちらが亡くなった場合でも、共有割合(持ち分)には関わらず、住宅ローンの残債はゼロになります。団体信用生命保険が、夫婦のどちらも保障してくれるからです。 次には、住宅金融公庫の融資を受ける場合に利用できる「夫婦連生団体信用生命保険・デュエット」の保険料ですが、1人で団体信用生命保険に加入した場合と、夫婦が「デュエット」に加入した場合の保険料を比較してみると、夫婦で加入した場合の保険料は、1人で加入した場合の1.55倍になります。 ということは、団体信用生命保険に2人が加入するのに、保険料は2倍にはならず、1.55倍ですむこと。夫婦で力を合わせて住宅ローンを払っていく場合、デュエットに代表される夫婦連生タイプの団体信用生命保険に入ったほうが、イザというときの安心感は高いはずです。 ところが実際には、夫婦とも加入できることを知らなかったり、知っていても保険料が割り増しになるので、1人だけで加入するケースも少なくないようです。夫婦で力を合わせて住宅ローンの返済をしているのに、団体信用生命保険には1人しか加入していない場合は、加入していない人の生命保険の死亡保障額を増額するなど、保険の見直しが必要になるケースもあるのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年9月12日 | |
私は税理士の資格のほかにファイナンシャルプランナーとしての立場から、団信の加入方法について若干付け加えさせていただきます。 住宅ローンを利用してマイホームを買うとき、一般的には「団体信用生命保険」に加入します。団体信用生命保険とは、加入している人が亡くなったり、高度障害状態になった場合に、保険金が支払われるタイプの保険。住宅ローンを組む人が団体信用生命保険に加入し、ローンの返済中に万が一亡くなった場合は、保険金が支払われて住宅ローンの残債はゼロになります。 団体信用生命保険の保険料は、住宅金融公庫の直接融資や、住宅金融公庫が支援している「フラット35」、あるいは財形持ち家融資などでは、通常は年払いで支払います。毎月保険料を支払うタイプを扱っている金融機関もあります。 また、団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの残債に応じて決まるので、借り入れの当初は保険料も高く、返済が進むと保険料は安くなっていきます。 なお、住宅ローンの融資先によっては、団体信用生命保険の保険料が金利の中に含まれていて、住宅ローンを借りる人ではなく、金融機関側が保険料を負担してくれているケースもあります。 ところで、夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険には、夫あるいは妻の単独名義で加入するほか、夫婦共有名義で加入する方法もあります。 まずは、夫だけが団体信用生命保険に加入している場合。 夫が亡くなった場合には、住宅ローンの返済はなくなりますが、団体信用生命保険に加入していない妻が亡くなった場合は、住宅ローンの返済義務はそのまま残ってしまいます。妻名義で加入した場合はこの逆になり、夫が亡くなっても、妻に住宅ローンの返済義務は残ります。 これに対し、夫婦ともが団体信用生命保険に加入している場合には、夫と妻のどちらが亡くなった場合でも、共有割合(持ち分)には関わらず、住宅ローンの残債はゼロになります。団体信用生命保険が、夫婦のどちらも保障してくれるからです。 次には、住宅金融公庫の融資を受ける場合に利用できる「夫婦連生団体信用生命保険・デュエット」の保険料ですが、1人で団体信用生命保険に加入した場合と、夫婦が「デュエット」に加入した場合の保険料を比較してみると、夫婦で加入した場合の保険料は、1人で加入した場合の1.55倍になります。 ということは、団体信用生命保険に2人が加入するのに、保険料は2倍にはならず、1.55倍ですむこと。夫婦で力を合わせて住宅ローンを払っていく場合、デュエットに代表される夫婦連生タイプの団体信用生命保険に入ったほうが、イザというときの安心感は高いはずです。 ところが実際には、夫婦とも加入できることを知らなかったり、知っていても保険料が割り増しになるので、1人だけで加入するケースも少なくないようです。夫婦で力を合わせて住宅ローンの返済をしているのに、団体信用生命保険には1人しか加入していない場合は、加入していない人の生命保険の死亡保障額を増額するなど、保険の見直しが必要になるケースもあるのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年9月12日 | |
私は税理士の資格のほかにファイナンシャルプランナーとしての立場から、団信の加入方法について若干付け加えさせていただきます。 住宅ローンを利用してマイホームを買うとき、一般的には「団体信用生命保険」に加入します。団体信用生命保険とは、加入している人が亡くなったり、高度障害状態になった場合に、保険金が支払われるタイプの保険。住宅ローンを組む人が団体信用生命保険に加入し、ローンの返済中に万が一亡くなった場合は、保険金が支払われて住宅ローンの残債はゼロになります。 団体信用生命保険の保険料は、住宅金融公庫の直接融資や、住宅金融公庫が支援している「フラット35」、あるいは財形持ち家融資などでは、通常は年払いで支払います。毎月保険料を支払うタイプを扱っている金融機関もあります。 また、団体信用生命保険の保険料は、住宅ローンの残債に応じて決まるので、借り入れの当初は保険料も高く、返済が進むと保険料は安くなっていきます。 なお、住宅ローンの融資先によっては、団体信用生命保険の保険料が金利の中に含まれていて、住宅ローンを借りる人ではなく、金融機関側が保険料を負担してくれているケースもあります。 ところで、夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険には、夫あるいは妻の単独名義で加入するほか、夫婦共有名義で加入する方法もあります。 まずは、夫だけが団体信用生命保険に加入している場合。 夫が亡くなった場合には、住宅ローンの返済はなくなりますが、団体信用生命保険に加入していない妻が亡くなった場合は、住宅ローンの返済義務はそのまま残ってしまいます。妻名義で加入した場合はこの逆になり、夫が亡くなっても、妻に住宅ローンの返済義務は残ります。 これに対し、夫婦ともが団体信用生命保険に加入している場合には、夫と妻のどちらが亡くなった場合でも、共有割合(持ち分)には関わらず、住宅ローンの残債はゼロになります。団体信用生命保険が、夫婦のどちらも保障してくれるからです。 次には、住宅金融公庫の融資を受ける場合に利用できる「夫婦連生団体信用生命保険・デュエット」の保険料ですが、1人で団体信用生命保険に加入した場合と、夫婦が「デュエット」に加入した場合の保険料を比較してみると、夫婦で加入した場合の保険料は、1人で加入した場合の1.55倍になります。 ということは、団体信用生命保険に2人が加入するのに、保険料は2倍にはならず、1.55倍ですむこと。夫婦で力を合わせて住宅ローンを払っていく場合、デュエットに代表される夫婦連生タイプの団体信用生命保険に入ったほうが、イザというときの安心感は高いはずです。 ところが実際には、夫婦とも加入できることを知らなかったり、知っていても保険料が割り増しになるので、1人だけで加入するケースも少なくないようです。夫婦で力を合わせて住宅ローンの返済をしているのに、団体信用生命保険には1人しか加入していない場合は、加入していない人の生命保険の死亡保障額を増額するなど、保険の見直しが必要になるケースもあるのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
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