堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.417 | 優良申告法人 |
|
お名前:いしだ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年4月4日 |
よろしくお願いします。 優良申告法人は税務署にとって税金を正しく納めている会社で模範的な会社だと思いますが、 次の点でどうでしょうか。対象は未公開企業である程度売り上げのある会社です。 1.内部管理体制はしっかりしているので株式公開をするのに時間がかからない 2.従業員に対しての給料もよく福利厚生もいい とは限らないという回答を予想されますが改めて諸先生の感想を頂戴したいので投稿します。 |
---|
No.1 | 回答者:植田潔 税理士 | 回答日:2010年4月4日 | |
当事務所では優良申告法人は数社ですので参考になるかどうかわかりませんが 内部管理体制はしっかりしていますが株式公開の管理体制までは必ずしも要求しておりません 従業員の給与水準及び福利厚生の充実度は直接関係ないように思われます 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府東大阪市の植田会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年4月4日 | |
いしださん はじめまして。 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 優良法人は、各税務署ごとに認定されます。 一定期間、一定金額以上の法人税を期限内納付、税務調査でも問題なし等といった要件のほか、所轄税務署管内の法人数の一定割合しか認められておらず、認定される法人は非常に名誉なことです。 小職の顧問先にも優良法人がありますが、社長は所轄税務署から賞状をいただき、誇りに思っておられます。 また、優良法人の会合に出席されるのを楽しみにされておられるようです。 ところで、いしださんのお問い合わせの、 1.内部管理体制はしっかりしているので株式公開をするのに時間がかからない 2.従業員に対しての給料もよく福利厚生もいい といったことは小職の知る限り、選定基準になっていないように思います。 上記の観点は「納税」といった観点とは異なるものです。 ただし、優良法人は業績が良いので、結果的に、利益基準は株式公開基準を満たし、従業員の給与等の待遇も良いといえるかもしれません、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年4月4日 | |
京都の税理士の岩浅です。 私も上記の先生と同じ意見ですね。 内部管理体制は確かにしっかりしていますが、これは税務上の問題が無いように管理がしっかりしているということです。株式公開のためにはまた別個の管理体制の要求があります。しかしながら基本的には管理に関して優秀な会社ではないでしょうか? しかしながら諸規定を含めて色々な作業等は公開のためには必要で、さらなる人材の雇用等も必要な場合もありえます。 従業員の給与水準及び福利厚生の充実度は全くといって関係ないと考えて正解だと思います。 以上簡単ですが回答とさせていただきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No417 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。