堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.367 | 医療控除 |
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お名前:ミルキー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年2月11日 |
確定申告を、過去2回しました。(平成18・19年) その年の領収書が、今頃出てきました。5万円分になるのですが・・・ 今年、この分の医療控除も加えることは、無理なのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:信太裕之 税理士 | 回答日:2010年2月11日 | |
過去分を今回使うことは出来ません。 また確定申告をしているので、20年分であれば 更正の請求が出来ますが、18,19年分では 残念ですが出来ません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 福岡県福岡市中央区の信太公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年2月11日 | |
医療費控除は支払った年でしか控除ができません。 ですので今年の確定申告に加えることはできません。 更正の請求の期限も過ぎていますので、税務署に頼んで減額更正をしてもらうしかありません。ただし、減額更正は税務署の職権で行いますので、あまり認めてくれません。今年の申告をされる際に、ダメもとで古い年度の分について税務署に減額更正をお願いされてはどうでしょうか? 認めてくれる場合、税務署で手続方法を教えてくれるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No367 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。