堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.333 | 給与の未払い |
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お名前:らかた | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年12月26日 |
月の半分を働いた時点で会社を退職しました。 理不尽な(精神的に)扱いを受け、最終日は勤務時間の途中で退社している形になっています。 その後引き継ぎをしようと出社予定でしたが、以前から精神的に追い詰められており、出社しようとすると、高熱と嘔吐でとても出勤できる状態ではなかったため、ひとまず書面での引き継ぎをしたい旨を会社につたえました。 了承されたので、書面を送付し、わからないことはその都度メールで答えてきました。 その後、月の半分を働いた分の給与が全く振り込まれていません。途中で退社したことで会社が損害を被ったので、振り込まれていないのでしょうか。事前には何も連絡がありませんでしたし、損害金を支払う書面も交わしていないのですが…。 非常に困っているので、このような場合どうしたらいいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年12月26日 | |
心痛お察し申し上げます。 自己都合退職と思います。月の途中で会社を辞めたとしても、給与の支給を請求できます。 ましてや理不尽な扱いを受けたと思っていらっしゃればなおさらのことです。 一つの方法として、労働機銃監督署に相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年12月26日 | |
相談する官公署は、労働基準監督所です
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No333 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。