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No.289 | 両親からの贈与(贈与税) |
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お名前:こっこ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年10月24日 |
約3年前に結婚する際に親から約300万の通帳を貰いました。 親名義でなく私名義でした。 昔からこつこつと定期預金してありました。 私で定期解約し今は約半額程度他の銀行に移して定期預金してます。結局は結婚時には使用せず、今はこの両親から貰ったお金で家購入資金の頭金にと考えてます。 そこで質問ですが、家購入時に指摘され贈与税がかかってくるのでしょうか? 確か両親からの援助はいくら以上から贈与税かかってきますか?私の記憶ではマイホーム購入にかんしては550万まで贈与がかからないと聞いた事がありますが。。。 この場合、更に援助してもらった場合は 既に貰っている金額約300万+新たな援助金額で考えればよいのですか? それとも既に300万貰っているのでこれに対して贈与税がかかってくるのでしょうか? また親の援助金ありの場合の家購入時の登記は親の名前も入れないと贈与税がかかってくるのでしょうか? 以上、御回答願いますでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年10月24日 | |
① 3年前に貰った預金300万円について 親がこつこつと貯めてあなた名義の定期預金としても、預金した段階では単にあなたの名義を利用したに過ぎませんから、その時点ではまだ贈与されたものではありません。したがって、現実に通帳を渡されあなたが自由に使える段階になった時点で、贈与されたとみるべきでしょう。だから3年前の贈与として、110万円の基礎控除額が超える部分に、贈与税が課税されます。 ② 家購入資金を援助してもらった金額について 前記の300万円はこの時点の贈与ではありませんので、新たな援助金額に対して贈与税が掛かります。勿論1年に110万円の基礎控除があります。 なお、550万まで贈与がかからないという制度は、既に5年前くらいに廃止になっています。ただ今年と来年に限っては住宅取得し金の場合(住宅のみで土地は含まれません。)110万円に加え、500万円の控除の特例があります。精しくは、国税庁のホームページをご覧ください。又、今は、相続時精算課税といって、60歳以上の親から20歳以上の子が住宅資金の贈与を受けた場合は、最高3500の控除控除できる制度もありますが、将来相続税の対象に加える必要がありますので、必ずしみ有利とは限りません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年10月27日 | |
回答します。 3年前の定期預金を解約して他の銀行に預金した時点で、親からの贈与ありとして基礎控除110万円を超える金がに対して贈与税がかかります。前の先生の回答通りです。 次に更に親からの贈与を受ける場合には、親が65歳以上で子が20歳以上であれば2500万円までは贈与税がかかりません。その場合には贈与を受けた翌年の3月15日までに「相続時精算課税」の選択届け出と合わせて贈与税の申告が必要です。期限内申告が条件です。1日たりとも遅れると贈与税がかかりますので、十二分に注意をしてください。 住宅資金贈与につきましては、21年1月1日から22年12月31日までの間での親若しくは祖父母の直系尊属からの贈与は500万円プラス110万円まで非課税です。勿論の事贈与を受けた翌年の3月15日までに期限内申告が条件です。 この500万円と3,500の相続時精算課税制度の併用も可能です。 よく検討してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
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