堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.276 | 役員報酬 |
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お名前:そら | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年10月6日 |
役員報酬のことでお伺い致します。 現在、弊社には代表取締役が3名います。 (仮にAさん、Bさん、Cさんとさせて頂きます) Aさんは以前から個人的に付き合いのある会社と個人で業務委託契約を結んでおり、 その会社からのみ業務委託費をもらっており、(代表取締役をしている)弊社から報酬はもらっていません。 Bさん、Cさんは弊社から報酬をもらっています。 この場合、税務署からBさんとCさんの報酬は経費として認識されるでしょうか? また、Aさんのみ個人で業務委託費をもらっており、 自社から無報酬であることは、どのような問題がありますでしょうか? もし問題があるようであれば、 その解決策や、対応策などを教えて頂けますでしょうか? (例えばAさんを平取締役にするなど、大きな変更でもかまいませんので 何点か対応策をお教え頂けると幸いです) それではよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年10月6日 | |
役員報酬として認められるのは定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかで、職務内容に照らして高額でないことが要件となっております。 無報酬の方についてはなにもされていないということでしょうか。 現状では不自然な形をとっておられるように思います。 平取締役で名義だけの非常勤で報酬が0円というのはよくあることです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年10月6日 | |
取締役の無報酬については,特段問題はないと思います。しかし無報酬ということで代表取締役としての責任を回避できるということはありません。会社法上においても大きな責任が課されていることを承知の上引き受けられているのであれば問題ないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No276 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。