堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.198 | 資本金について |
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お名前:koko | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年7月3日 |
お世話になります。 4月に 300万借入て資本金とし、株式会社設立しましたが、300万返済したので 今現在0の状態です。 借りて、返済して0のかたちか、 会社が社長に貸したかたちをとり 会社に毎月返済していき資本金を作っていったほうがいいのか、ご助言お願いいたします。そして その仕分けの仕方も宜しくお願いいたします。 今のところ 経費節約で、税理士さんにお願いしていなくて まったく素人の私が、悪戦苦闘しています。どうか宜しくおねがいいたします。 |
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No.1 | 回答者:三ヶ尻忠敬 税理士 | 回答日:2009年7月3日 | |
上記内容からすると、当初の借入個人間でのやりとりとなりますので、は会社とは関係ないので、勝手に返済しては本来はいけません。 なので、社長貸付とするのが妥当でしょう。 毎月返済していって下さい。 なお、この時は利息もちゃんと支払わないといけません。 利息は、現在の公定歩合に4%を加算した利息以上あれば税務署は何も言わないでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の税理士三ヶ尻忠敬事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年7月3日 | |
最初の借入は会社ではなく個人が借入れ、その個人が借り入れた金銭で株主となりということだと思われます。会社と個人をごっちゃにして金銭が動いていますので会社としては、最初 現金3000000/資本金3000000 となります。 この借入の返済は本来株主である個人が行わなければならないので、もし会社が返済しているのであれば 貸付金3000000/現金3000000 となっているはずです。この貸付金の意味は株主である個人(社長)に貸したお金という意味です。 社長が会社に返済したときは 現金 ××/貸付金 ×× となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No198 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。