堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.151 | 一括償却資産 |
|
お名前:kawa | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年3月16日 |
一括償却資産の件で質問があります。 3年均等償却しています。 前期、15万円で取得した一括償却資産ですが前期償却は 三分の一の5万円を償却額として計上しています。 今期も三分の一の5万円を償却額として計上するつもりでしたが、 廃棄することになりました。 ですが、一括償却資産の除却処理はできません。 この場合はどうしたらよろしいのでしょうか? たとえば少額資産に振り替えて残額10万円を雑損として 下記のような仕訳で処理をすればいいのでしょうか? 雑損失 100,000 / 少額資産 100,000 よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年3月16日 | |
残念ながら質問のような処理はできません。今期も5万円を償却額として計上する必要があります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年3月16日 | |
一括償却資産の取扱いは上記の通りですが、今後の話として、30万円未満の減価償却資産であれば、取得時に全額一度に償却することもできます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年3月16日 | |
今期の処理は、2人の先生のとおり5万円を償却するしかありません。青色申告者の場合10万円以上20万円未満の資産いついては3つの償却方法が採れます。①普通償却②一括償却③一時償却 途中で売却した場合、処理方法はそれぞれ異なり①残存価額を取得費として譲渡所得を計算②雑収入と償却③雑収入です。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No151 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。