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個人事業の開廃業等届出書の住所について
No.138

個人事業の開廃業等届出書の住所について

お名前:kumiko935 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年2月28日
個人事業でインターネットビジネスを始めようと思っています。仕事は全て賃貸マンションの自宅で行なうのですが、ネット上に表記する住所、電話番号はバーチャルオフィスのようなところで借りて表記しようと思います。個人事業の開廃業等届出書には、自宅の住所のみ記入して届けを出せばよいのでしょうか。それとも、上記以外の住所地・事業所等の欄に貸し住所を記入しなければならないのでしょうか。



No.1 回答者:田中伸治 税理士 回答日:2009年2月28日
個人事業で開業届を提出する場合に納税地は自宅あるいは事業所とどちらでも選択は可能です。
たとえば、開業届で事業所を納税地とした場合には、「上記以外の住所地、事業所等」欄に自宅の住所を記載することになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の田中会計事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:岡田茂朗 税理士 回答日:2009年2月28日
納税地は住所地が大前提になっており、事業所の所在地を開業届に記載しても、自動的には事業所が納税地にはなりません。
最近では、今まで慣例的に事業所を納税地として申告してきた場合も、国税庁からの指導により、住所地に強制的に変更されてきています。
従いまして、開業届と同時に納税地の変更届を住所地の所轄税務署に提出し、税務署長の承認を得ておくことをお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.3 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年2月28日
住所地で確定申告するのが原則です。事業所で申告する場合には納税地の変更届出書を提出する必要があります。ただし、バーチャルオフィスのようなところでは事業所として認められるか疑問があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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