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No.69 | 定款について |
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お名前:roju | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年4月10日 |
金融機関に借入れを申し込む際に、定款の写しが必要だと言われました。ただ、定款は原始定款しか存在しておらず、その後変更しておりません。社名も事業目的など諸々変更しており、原始定款を持っていっても意味がない状況です(それでもよいと金融機関には言われましたが)。 そもそも定款はどうやって変更するのでしょうか(総会決議の上、修正は自分で行うものなのでしょうか)。また、どこかに登録するのは設立時のみでよいのでしょうか。必要があればどこかのタイミングで登録しなおすものなのでしょうか。総会議事録を添付して自社で作成して終了でよいのでしょうか。 教えていただけると助かります。宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年4月10日 | |
定款の変更は株主総会の決議事項で、議事録を残すことで定款変更とします。直接、定款に書き加えたりはしません。 対外的には原資定款に、議事録を添付することでOKですが、登記事項の変更は法務局への申請が必要となります。 法務局への変更届対象事項 社名変更・所在地の変更・広告方法・事業目的の変更、追加、現象・発行可能株式数・資本金の額・役員に関する事項 等・・・ 会社謄本に記載してある事項を変更する場合は登記変更が必要です。 税務署への届出対象事項 決算期 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:丹羽克裕 税理士 | 回答日:2008年4月10日 | |
定款の改定は、株主総会での特別決議により改訂されます。 法律では、定款の管理に関しては会社の自治に原則委ねているので、それに関する公的な手続は、登記事項に関するものを除いてとくに必要ありません。 登記事項の変更がある場合は、管轄登記所に変更登記申請して、かつ税務署に変更の届出を提出します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の丹羽総合会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月20日 | |
定款変更に関する回答いたします。私は最近会員登録しましたので質問から相当日が経っておりますが、何かの参考になればと思います。 1、定款変更の時期 会社法915条により変更事項が生じた時は2週間以内に本店所在 地において変更登記が必要です。 2、定款変更事由の例 会社法911条第3項で規定 目的、商号、資本金の額、発行可能株式の総数等の変更事由。 3、定款変更の仕方 商号及び目的の変更があったにも拘わらず以前から定款変更をし ていないとのことですが、あくまでも現状を登記することにあるの で今からでも臨時株主総会を開き可決承認をして、かつ、議事録を 作成する必要があります。その議事録を本店所在地の所轄する登記 所(法務局)に赴き(郵送は不可)登記の変更と申し述べ手続きをして ください。「変更事項の登記を失念しました。」と法務局登記官に説 明をしてください。罰則規定は法務局にはありません。(あくまで も私見ですが。) 4、登録免許税 商号変更と目的変更は合わせて30,000円。本店所在地の変更の 場合は同地区内の変更の場合は、30,000円です。この件は、法務 局にあらかじめ電話等で確認をお勧めいたします。早めに実行して ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No69 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。